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これは犯罪ですか?

この前深夜銀行からお金おろせないから四万円貸してと友達に言われかしました。 その時通帳を渡され明日これで下ろしてと言われ暗証番号も渡されました。 次の日通帳を持って銀行へ行くとお金は入ってなく昨日お金を貸す前に引き出された形跡がありました。 この行為は明らかに自分を騙し金銭を借りると明目で騙したことになると思うのですが法律に詳しい方誰か教えていただけません? もし詐欺にあたるのであれば腹が立つので警察にいおうと思います。 ご返事お願いします。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

1)借用前に、既に全額を引き出しており、更には残額があるように「偽装」していること。 2)その通帳にある額を返済すると言っていたこと 3)本人が、その金額状態を認識していた可能性が高いこと 上記理由で、最初から詐意(騙す気持ち)があったという容疑が濃厚です。 状況から判断して、寸借詐欺と思われますから、警察へ相談してください。 この状態では、返済の意思があるとは思われません。

kenhoku
質問者

お礼

ほんとですか? ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

通帳の記帳状態が、いつされたのかで「寸借詐欺」になります。 通帳を確認して、最終の引き出し日がわかれば警察に相談してください。

kenhoku
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 通帳記入は私がやりその結果私がお金を貸した日に全額お金が引き落としされてました。 これは寸借詐欺ですか?

回答No.3

その友達は、借りた事実を認めていますか。 そのうえで返済しないと言っているのですか。 事実関係が明確に記載されていません。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

詐欺が成立するか否かは、一般には微妙 な場合が多いのです。 この事例でも、当初から返すつもりも無いのに 借りた、ということになって始めて詐欺が成立 します。 そんで、一見詐欺が成立しそうですが、勘違い したとかで頑張られると難しいですね。 その友達が、その手のことを何度も繰り返して いれば立証が容易になるのですが、一度だけで はねえ・・。 警察に届け出ても、被害も少なく、警察は相手にして くれない可能性が高いです。 その手の常習犯で、あちこちから似たような被害が 出ていれば、警察も動くでしょうが。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

「四万円貸してと友達に言われかしました。」 あなたは貸したのだから、まずは本人に返金してもらいましょう。 すべてはそれからです。 今の時点では「詐欺」とは言えません。 「残高があると思っていた」と言われればそれまで。 ちなみに、人に(たとえ家族でも)お金を貸すときは、あげたものと思え!!と言うのが常識だと習いましたw

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