就学義務違反の運用は各地方の教育委員会が主権を持って運用する法律ですので
教育委員会で違法であると認めた場合に適用されます。
撮影などの業務は就学義務違反を問われることはないでしょう。
これは、いわゆる不登校とか引きこもりといったお子さんにも
就学義務違反が適用されないのと同じ
委員会による恣意的な運用により
公平性を保つ法律だからです。
これがね。
たとえば、運用主体が児童相談所とかになると、
もうちょっと厳格な運用になってくるんでしょうけどね。
今は児童の就労を含めて
原則論を飛び越えている事が多すぎる感も非常に強くありますね。
生放送で8:00過ぎも若干出てきていますし、
例の24時間テレビとか。ドラマの収録拘束時間とか。
かなり問題も出てきていると思われます。
何らかの外部機関による法律運用のさらなる公正化が
私も求められているように見えます。