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就学義務違反について
人気子役など撮影等で学校への登校日が少ないと思いますが、 「就学義務違反」に該当しないのでしょうか? 根拠等も含め教えてください。
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- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
一つは「学校へ行くことを希望していない」という点。 本人が行きたいと思っていないのなら就学義務違反には該当しない。 一つは「仕事が正当な理由として認められる」という可能性。 でもこれは認められない可能性が高い。 家事とかやらせるのは認められないらしいので。 一つは「日数が少ない分を調整出来ている」という点。 フル出席する義務は無く、補習などで埋められれば教育は完遂出来てるわけだから 登校日の数はさほど大きな問題にはならない。
- e_16
- ベストアンサー率19% (847/4388)
単純にそれだけじゃあ違反に問えません。 課外(時間外)授業や補習などを行えば違反にはなりませんから。 子供に学校に行くな、仕事に行け、と言えば就学義務違反です。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
前提自体が単なる想像で根拠がありません。 就学義務に違反しない程度の最低限の登校はしています。 だいたい、不登校児の方がよほど問題な水準です。 もし、実際に就学義務に違反するほど欠席が多いなら、教育基本法等に違反する事になります。
- ka2_abe
- ベストアンサー率41% (1219/2923)
就学義務違反の運用は各地方の教育委員会が主権を持って運用する法律ですので 教育委員会で違法であると認めた場合に適用されます。 撮影などの業務は就学義務違反を問われることはないでしょう。 これは、いわゆる不登校とか引きこもりといったお子さんにも 就学義務違反が適用されないのと同じ 委員会による恣意的な運用により 公平性を保つ法律だからです。 これがね。 たとえば、運用主体が児童相談所とかになると、 もうちょっと厳格な運用になってくるんでしょうけどね。 今は児童の就労を含めて 原則論を飛び越えている事が多すぎる感も非常に強くありますね。 生放送で8:00過ぎも若干出てきていますし、 例の24時間テレビとか。ドラマの収録拘束時間とか。 かなり問題も出てきていると思われます。 何らかの外部機関による法律運用のさらなる公正化が 私も求められているように見えます。