調整区域の建築について
調整区域にある建築物の用途変更について
公有水面埋立法の埋立免許をとってから工事が終わり告示されるまでの間は29条9号により許可が不要とされ、その29条9号で開発行為がなされたものについては43条許可も不要となる。
よって競馬場、パチンコ店、ゲームセンター等、何に用途変更しようがokということ。43条許可不要の期限も特になく、いつ用途変更しようが問題ない。埋め立てて10年後でも100年後でも法改正がない限り永久に許可不要。
(ただし都市計画法だけのことであって建築基準法や他の法律の許可等は別に調べる必要がある)
素人の解釈なのですが、こう捉えてもよいのでしょうか?
教えてください。
以下関係法令
↓ ↓ ↓ ↓
●都市計画法43条四号:第二十九条第一項第九号に掲げる開発行為その他の政令で定める開発行為が行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
●都市計画法29条九号:公有水面埋立法 (大正十年法律第五十七号)第二条第一項 の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第二十二条第二項 の告示がないものにおいて行う開発行為
●公有水面埋立法第2条:埋立を為さむとする者は都道府県知事の免許を受くべし
●公有水面埋立法第22条2項:埋立の免許を受けたる者は埋立に関する工事竣功したるときは遅滞なく都道府県知事に竣功認可を申請すべし
お礼
お忙しところありがとうございました。参考になりました。しかし行政処分には時効がないという事はなかなか理解しにくいです。気付かずに過ぎ去った事が何年もたってから誰かから申請があったから処分するというのも分かりにくいです。でもよくわかりました。ありがとうございました。
補足
早速のご回答本当にありがとうございます。早速ですが、上記の件入力間違いでした。おっしゃる通り、建設業法でした。すみません。それから私の知りたいのは処分対象行為の時効の事だと思います。その辺のことは詳しくわからないですが、おっしゃるのは行政処分に基本的には時効がないという事で理解はあっていますでしょうか?