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失業給付と障害者年金の両方受給は出来ない?

現在鬱病にて休職中でまもなく解雇となり障害者年金を申請中です。 そこで失業給付と障害年金の併給はできませんか?と社労士さんに相談したのですが、「こちらのハロ-ワ-クでは障害年金が受給されると失業給付は出ません。また給付資格も喪失するので受給延長も出来ません。」との回答でした。 色々な皆さんの質問の回答では両方受給出来ると回答してあるのですが、どうなのでしょうか?

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noname#185422
noname#185422
回答No.2

はじめまして、よろしくお願い致します。 両方だと時間的に無理?です。 はじめに失業給付をもらいます (働けるという、医師の診断書が必要です) 給付終了後、障害年金の申請をすることです。 何事にも順番があます。 ※障害年金を申請する上で大事なのは、軽度の病状での診断書では 年金はもらえないということです。 ご参考まで。

mcoridoras
質問者

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その他の回答 (3)

  • kitazaway
  • ベストアンサー率25% (53/209)
回答No.4

結論から言うと貴方はその併給することは不可能です。 失業給付の要件に対し、貴方の申請している鬱による就労不能の障害認定申請で確実に矛盾するからです。 併給できる人は部分麻痺や部位欠損などによる障害者年金受給者医師の診断書を以って就労可能な事を証明し、「働きたい」けど失業中となる訳です。 根本的に併給する事が目的の貴方とは違います。 しかしまぁ、障害者年金が出る程の欝病ってほぼ聞いた事ないですけど… 中高齢で10年程同一理由が起因して3級認定後2級になったとかなら聞いたことあります。 障害年金2級から年金支給で3級は各種減額しかないと思いますが。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

>色々な皆さんの質問の回答では両方受給出来ると回答してあるのですが、 どの回答を参照されてるか判りませんが 失業保険貰う理由は簡単です。 次の仕事を探して働きたい。が出来てれば「失業保険」貰えます。 今回は >現在鬱病にて休職中でまもなく解雇となり障害者年金を申請中です。 なので「就業できない」と判断するのが妥当。 どうしても「失業保険」欲しいなら掛かり付けの医師に「就業できるだけ回復した」の診断書が必要と思いますよ。 でも・・・ 書いて貰うと「障害年金」が貰えない。 取りあえず離職後1年間の猶予があるので その間に鬱が治ったら貰えるよ。 但し医師に「就業許可の診断書」が筆数となるけど。

mcoridoras
質問者

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回答No.1

常識的に判断して 不公平になるような状況は 許されない仕組みになっていて、 仮に、そうなっても、後に、 判明すれば遡って変換しないと ダメな仕組みになっています。 が、しかし、 できると言うのであれば、 質問者さま自身で、 進めてみれば宜しいのでは。 それだけのことでしょう。

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