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雇用保険について

すみません長くなります。 休職して三ヶ月になります。 このまま復帰しても再発する可能性が高いため今月末(9月末)で退職しようと思っています。 今現在の会社は2月から働いています(社会保険完備)が5ヶ月経過したところで休職しています。 このままだと退職後は疾病手当金を受給出来ないと思いますので医者に一筆書いてもらい失業保険の即月申請をしたいと思っています。 そこで不安なのが現職での雇用保険が五ヶ月しか支払っておらず受給条件に当たっていないことです。 2007年4月~2011年9月までは社会保険完備の会社に務めており2011年10月~2012年1月まではアルバイトのため社会保険未加入なんですが、過去二年間の雇用保険の加入は12ヶ月以上あるのですが有効期限のためもらうことは出来ないのでしょうか?

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>退職後は疾病手当金を受給出来ないと思いますので医者に一筆書いてもらい失業保険の即月申請をしたいと思っています  ・疾病手当金→正しくは、傷病手当金・・健康保険から支給されますから、雇用保険は関係ありません  ・退職後の支給(継続支給)は、退職するまでに1年以上続けて被保険者であり(1年以上健康保険に加入していないといけない)、退職するまでに傷病手当金の支給を受けていた場合、退職後も引き続き傷病手当金をもらえます   貴方の場合、>今現在の会社は2月から働いています(社会保険完備)・・退職すると支給は止まります >現職での雇用保険が五ヶ月しか支払っておらず受給条件に当たっていないことです  ・これは雇用保険→失業給付に関する事で傷病手当金とは関係ありません(傷病手当金:継続給付、と失業給付は重複して支給されません・・傷病手当金のみ)  ・現職での離職票と2007年4月~2011年9月までに勤めていた会社の離職票の2通を提出すれば、失業給付は受けられます  ・但し、現職の退職理由が・・>医者に一筆書いてもらい(業務に就くことが出来ない為による退職)の場合   (傷病手当金を支給されている状態で退職すれば、離職理由はそのようになります)   働ける状態になるまで(医師の診断書:就労可能である旨の証明)は失業給付は支給されません ・現状は健康保険に傷病手当金の請求は可能・・退職までは支給される  健康保険の加入期間が1年未満で退職すれば、その時点で傷病手当金の支給は終了、退職後の継続支給はない  退職の離職理由が就業困難に依る物なら(在籍中に傷病手当金の支給を受ければ自然にそうなるはず)、退職後失業給付は直ぐには受けられない・・就業可能状態になれば失業給付は受けられる(所定の手続きが必要)  

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

11年9月までの会社の雇用保険で、失業給付等一切もらっていないなら、12年2月に雇用保険へ再加入した事で期間を合算する事ができます。 7年4月から継続して加入となります。うまくすれば、加入期間5年超として給付日数が増えるかもしれませんね(空白期間がどうなるか?)過去2年間の賃金支払い11日以上が12月以上あるなら支給対象でしょう、たぶん(正確に計算しないとはっきりしません) ただ、退職を要求されているのですか? 自腹で社保料を払っても、傷病手当金(疾病ではありません)をもらっていた方が有利だと思います。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

〉医者に一筆書いてもらい失業保険の即月申請をしたいと思っています。  診断書のことでしょうか、そんなもの提出したら失業給付は受けられません。 雇用保険の失業給付の支給を受けるためには、「失業」の状態にあることが必要です。 ここで言う失業とは、「積極的に就職しようとする気持ち」と 「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、 「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、 職業に就くことができない状態」にあることをいいます。

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