- 締切済み
児童の記名済み下着を新品として出品している行為
ヤフーオークションで販売されていますが、これって違法行為ではないんですよね? 子持ちの母親としてつい過敏に反応しております。 ヤフーオークションの規約では違反のはずなので申告はしていますが、その他何かできないか模索しています。 元々違法行為や児童相談所への通報して良い内容でしたらぜひやりたいのですが、無駄でしょうか? 法律に詳しい方の回答をおまちしており。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8741/19839)
>これって違法行為ではないんですよね? ですね。法的には問題ありません。 >ヤフーオークションの規約では違反のはずなので申告はしていますが 古着を「新品」と偽る行為が、ヤフーオークションの規約に違反すると思います。 ですが「古着を古着と明記して出品されちゃう」と、規約違反にはなりません。 てゆか「古着です。不要品で、洗剤と水道代が勿体無いので、女児が着用したあと洗濯していません」とか書いてあったりしても、それを規制、排除する事は出来ません(「新品」と書くよりも、こう書いてあった方が、特殊な人達の需要がありそうな気がする) >その他何かできないか模索しています。 「古着」と明記されちゃったら、一切、何も出来ませんね。 下手に違反の通報をすれば「出品妨害」として、自分がID停止を食らっちゃうかも。
お気持ちは理解できますが、条例の抜け道なので仕方なくでも諦めるしかない部分です。 着用済下着等を青少年から買い受ける、青少年から売却の委託を受ける、売却の相手を青少年に紹介する、青少年に売却の勧誘をする、などは条例で禁止されていますが、 親が子供の委託を受けずに勝手に売却する、は、条例では禁止されていないんですね。 着用画像は親が製造したとなれば条例違反になりますが、この質問では画像の記載は無いようですし、あくまで「記名」だけと言い逃れができる状態での販売でしょう。 それがきっかけとなり何か犯罪や問題が起きれば条例改正もあるかもですが、今のところは残念ですが難しいのではないかと思います。
- あずき なな(@azuki-7)
- ベストアンサー率16% (1963/11745)
全く問題ないと思いますけど… それで通報なんかされたら出品者はたまったもんじゃないですね
- dathikan
- ベストアンサー率22% (62/280)
法律だったら、使用済みの下着は売っちゃイカンなんて法律はありませんので合法です。 ヤフオクの取引規律では、中古の下着は売ってはいけないとルールがあります。 でも、それ新品として売っているわけでしょ? とすれば、児童下着なんか、シマムラにでも言ってかごに入れて買っちゃえば 変な顔一つされることなく買えますし いい年下おっさんが子供字で名前書いて商品価値上げてる 色紙も白紙のままなら100円の価値しかないが そこに絵文字をかけば1万円になるってことでしょ? 売ってるものの説明がホンとなら使用済みではないんですから ただの娯楽商品ではないですか?別になんとも思いません。そういう商売なんです。