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もし露出狂を装ったら?

自分にはこんな性癖は無いのですが、もしもの話しです。 ズボンの股間のファスナーから適度なサイズのソーセージを出し、薄暗がりの路上で佇み、パっと見 男性器を露出させているかのように装ったら、何かの罪に問われるのでしょうか? まぁ、通報されたり職務質問されたりしたら、こっぴどく怒られるだろうとは思いますが、刑事事件として立件できるだけの法律はあるのでしょうか?

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

これはオモシロイ問題提起ですね。 1,軽犯罪法には触れないでしょう。 〇軽犯罪法一条 二十   「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方で  しり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」 このように「しり」「もも」「体の一部」と明記して あります。 ソーセージはどう解釈しても、体の一部とは言えません。 2,次は、公然わいせつ罪ですか。 これは難しいですね。 調べましたが、判例学説とも見当たりませんでした。 おそらくですが、自信はあまり無いのですが、成立しないと思われます。 「ただの悪ふざけ」は、成立しないとした旧い判例 があります。 これと全く同じではありませんが、成立は難しい と思います。 ただ、他の方が指摘しているように、誤解され、結果冤罪で 有罪になる、という可能性はありますね。

garasunoringo
質問者

お礼

法学的にも難しい事例ということでしょうか?! 何らかの事情で男性器を切除した人物が行えば、後でホンモノは出していないことは証明できます 一応警察は公然わいせつを拡大解釈して立件、検察も一応それで起訴。裁判でどうなるかは???という感じでしょうか ご回答ありがとうございました

その他の回答 (4)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.4

立件できますよ。 公然わいせつ罪っていうのは性器を露出することだと定めてるわけじゃなく、 「性的興奮を煽る行為」として定められている。 よって、精巧に出来た裸の着ぐるみを着て歩いてもアウト。 「裸のように見える」のを意図的にやった時点で立件は可能となる。

garasunoringo
質問者

お礼

なるほど 本物の性器じゃなくて、脅かそうとした相手が性器に見間違うモノでも公然わいせつ罪となりうるのですね

  • Streseman
  • ベストアンサー率24% (131/542)
回答No.3

凄く興味がある話ですね ただ、わいせつ物の刑法上の定義に該当してしまう可能性は高いでしょうねぇ 性欲を刺激・興奮させること 普通人の正常な性的羞恥心を害すること 善良なる性的道義観念に反すること 刑法175条 あと、自治体の迷惑防止条例関係 意図的だからねぇ 自然にそういう状況になりえた・・・というなら立件は無理だろうけど、そんな状況が想像できない

garasunoringo
質問者

お礼

性器と見間違うことを意図的に行い、その性器のニセモノが客観的に見間違えても不思議ではないと、アウト という感じですよね 見間違うことを期待しても客観的に誰も見間違わないだろうというモノだとセーフでしょうか ご回答ありがとうございました

  • BODYCHANGE
  • ベストアンサー率21% (229/1053)
回答No.2

それが現行なら警察官がソーセージである事を確認できますが、それ以外なら「股間から覗いてたのはソーセージだ」と誰が証言してくれますか? 「露出のカムフラージュ(言い逃れ)の為にソーセージを持ち歩いてたんだろう」と思われても仕方ないと思います…(^^; そんな下らない事考える暇あるなら正々堂々本物で勝負しなさい!(笑)

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

軽犯罪法です。秩序良俗を害した罪です。現行犯逮捕はその警官の証言が証拠になります。

garasunoringo
質問者

お礼

なるほど!! ご回答ありがとうございました。

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