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魚比での事件に適用される罰則
魚秀という会社が中国産の鰻を愛知県一色産だと偽装した事件がありました。今日のテレビでは、こんなの氷山の一角で鰻の8割は産地偽装だと言っていました。本当にひどい話だと思います。このような事件が後を絶たないのは罰則がゆるいからではないかと思います。 魚秀のこの事件の刑事責任を追求(立件?)するために適用される法律とその条番号は何でしょうか。また、最大でどのような刑罰となる可能性があるのでしょうか。
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>適用される法律 不正競争防止法違反 >その条番号 不正競争防止法第2条第1項 http://www.houko.com/00/01/H05/047.HTM >最大でどのような刑罰となる可能性があるのでしょうか。 金額は 『他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する』とありますのでそのまま被害額を請求できます 又5年以下の懲役又は. 500万円以下の罰金です
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- mat983
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http://www.sankei-kansai.com/2008/06/27/20080627-000526.html http://www.nikkei.co.jp/kansai/news/news000725.html 魚秀の事件はパッケージの付け替え、1000万円の口封じ、 1億円で罪をかぶれなど、悪質性が目立ちます。 しかも3億円の利益をあげるなど、 このケースは検察の面子にかけ許さない姿勢です。 上記のサイトでは、いずれも詐欺を視野とあります。 不正競争防止なら執行猶予がつくと思いますが、 詐欺罪なら10年以下の懲役でかなり重いです。
お礼
悪質性が目立たなくても産地偽装は許せないですよね。産地をブランドとして消費者は金を払っているわけですから。例えば、グッチの模造品を売るのと同じですよね。詐欺とか窃盗とかと同じですよね。それも人の健康を代償にして。なぜ、罰がこんなに軽いのかホントに分かりません。 有り難うございました。
お礼
よく分かりました。 有り難うございました。
補足
刑事罰としては「5年以下の懲役又は. 500万円以下の罰金」なんですね。 年間何十億円も何百億円もの売上げを何年間もしていれば500万円なんかへのかっぱですよね。それも「満額」で来ることはないだろうし、素直に「やりました。すみません。」と言えば執行猶予は付くだろうし。 うーん。強盗とか他の罪の罰とのかねあいもあるとは思いますが、どう見ても軽すぎますよね。