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遺産相続の土地の登録関連
- 遺産相続の土地の所有権移転登記について
- 隣の田んぼの一部を利用し建てた家の登録手続きについて
- 共有道路を設定するための登録手続きについて
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質問者が選んだベストアンサー
建てる前に 相談することです。相続人は貴女一人なのか他にともいるならば遺産相続 遺産分割協議で協議書作成し 遺言状など後から弁護士が持ってきたら遺言状に地区の市町村に半分寄付とか 貴女以外に相続させると本籍地の地番と署名・捺印が合ったら兄弟での遺産相続裁判に発展しますが 其処は十分確認してください。貴女一人しか相続人がいない場合 父のたんぼに家を建てるのはかまわないのですが 相続税支払いましたか。年度末にやるよりは直ぐやった方が後から問題が出たとき困ります。土地登記簿は法務局で現住所ではなくその土地の本籍地番申請書に記載して父死亡のため土地登記簿を貴女名義に書き換える必要が有ります。 そして 地形がわからないので一般論から入ります。第一層低層住宅地 第2層中層住宅地 高層住宅地 他にも区分が有りますが 隣の親戚土地はたんぼの一部利用して建てています。 この場合 父の土地 隣の土地買い受けて田畑から宅地用に変更申請役所に申請しないと 隣の土地はたんぼですから宅地用に変更しないとそれに併せてまたがって家屋建てていますから 全部宅地用に役所で田畑から宅地用に申請しないと家屋建ててはいけないことになります。 家屋建てるとき建設会社に依頼して田畑も宅地用に変更申請して許可降りてればいいんですが もう一度確認してください。市町村役場では法律は建築基準法 土地転売法で同じなのですが元のたんぼはそのまま借地・買い取りでもたんぼでは家屋建てられませんから両方変更か親戚のたんぼだけ宅地用に変更して建てたのか 今一度確認してください。 そして道路もわたくし道で奥まで抜けられるならば道幅4mと中心から2m離れていること。 セツトバックが必要。その付近に全員の了解は得ていますか。 それが指定道路 二面道路に該当するかは図面が記載されていないので 何とも回答できません。 共有道路と有りますがそこで行き止まりなのか。 今後隣の親戚が家を建てる場合 これを満足してないと建築基準法上隣の親戚は後ろに下がって家を建てなければならず違反で取り消される可能性が有りますが 貴女の家屋建てたとき同時に道路も一緒に作ったのでしょうか。法律知識不足の建設会社に頼むと田畑 宅地用に変更して無く道路も3mだったりと建築基準法上 違反に取られ後に役所から調査員が来て再度測量し指摘されたら全部やり直し最初から。 等価交換も土地の名義変更が必要です。 共有道路ではわたくし道同様なので修理等全部貴女がしなくてはいけません。 4m道路にして市町村に寄付した場合は市町村が管理し修理等全てやりますが そこは考慮されていないんでしょうか。等価交換的な約束書面で双方の署名・捺印が無いと後々代替わりしたとき問題が起きます。キチント土地登記簿を双方行う必要性有り。 4m道路にして奥まで抜けるのかどうなのか記載が無いですが道路にした場合道路交通法の問題も出ますから警察に相談すること。 少し問題が多すぎます。単文では理解できない部分が多すぎます。 家屋建てる前に市町村役場に相談し他人の田畑には家屋建てられませんから宅地用にどの部分変更が必要か道路作るのにもどうすれば何処と何処に相談すればいいか それから 着手しないと口約束では後々問題が起こります。書面でキチント残すか土地登記簿変更時に双方とも土地登記簿変更しないといけませんから ここまでがアドバイス限界です。
お礼
詳細な説明ありがとうございました。 説明が長くなると、どうかと思いましたので簡潔に書きましたが、そのため分からなくて、回答ができないこととなり、すみませんでした。 すべてを理解するのは困難ですが、一歩一歩進めたく思います。 さっそく法務局へ行き、土地所在図、相続登記に必要な書類をもらってきました。 ありがとうございました。