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あるファンクラブが行った行為について法的な問題は?

あるアーティストのファンクラブが行った行為について法的になんの問題もないのか教えてください。 (1)あるアーティストのファンクラブ会員限定のライブを行うことが決定。 ↓ (2)ライブチケットはファンクラブ会員のみが応募資格があり、抽選で当たる。(チケットは有料) 既にファンクラブに入会している人に加え、ライブ開催決定後もある期間内に入会すれば、チケットの申し込みができた。 この時点では抽選であり、申し込み者全員が行ける補償はなかった。 ↓ (3)チケット申し込み ↓ (4)当選発表。 結果として不正以外は全員当選。 (一人一回のみ参加申し込み可、重複申し込みをした者は不正) ↓ (5)チケット(座席)が余ったため、そのアーティストのモバイル会員もライブチケットを申し込めることになった。(抽選) 知りたいのは(5)の部分に問題はないのか? チケットを申し込む権利は ファンクラブは最低でも入会金、1000円+年会費4000円=5000円(既に入会している人が多数ですが) モバイル会員は最低、月会費、315円×2ヶ月=630円((5)の発表後入会しても可) 必要。 当初はファンクラブ限定なのでライブへ参加したければ(参加申し込み権利がほしければ)最低5000円払って入会が条件のライブだったのに チケット(座席)が余ったからと、最低630円でも申し込み権利を与えたことに 「詐欺」という人がいます。 実際は、法的に問題はないのでしょうか? わかりにくい点があったらすいません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • Streseman
  • ベストアンサー率24% (131/542)
回答No.5

 景品表示法などの実定法の違法行為は指摘できません (5)は、(4)の事実が為し得る契約条件の変更を前提にした契約として、道義的に正当化されうることは当然でしょう しかし、(4)の事実がなくても、(公序の意味の)経済活動の自由から、(5)の措置の違法性は法律レベルでは問えないでしょう もっとも、法云々ではなく、道義的な領域については別次元ですが なお、この部類の契約は、conditional contract(条件付き契約)と呼ばれる契約形態で、 本件のような事例は、例えば、「特別条件付き契約」(主に保険契約)において、近似した事例が存在しえる  チケット契約そのものは無効化できないわけですが、(チケットは適用できないが)公益性の高い財の取引契約の場合では公序の判断で違法となることはありえる 本件では、ファンクラブ経費が通常のファンクラブ経営の経費及び社会通念を逸脱するような契約内容ではないことから法的には問えないでしょうが、ファンクラブ契約内容があまりにも公序から逸脱するようなケースでは、チケット購入のために行われたファンクラブ会員に遡って契約無効になることも別途ありえるだろう

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

これは、法的には問題はありません。 当初、ファンクラブだけで「満席」を予定していたが、予想外に定員割れをしたために急遽募集を範囲を広げて行うというのはあります。 公団分譲マンションでも、完売できないことで値下げをして、当初は県内居住者及び勤務者という募集要項を変更して再販売をするということも事実あります。 正直、それだけ空席があるということは、そのライブ計画は「失敗」したということになります。 ライブと言っても、営業活動ですから赤字は防ぐ方法を執るのは当たり前です。 募集要項を変更したら詐欺になるなら、世の中は詐欺だらけです。 仮に、携帯サイトが条件で応募したファンが当選したが、直接のファンクラブの方にチケットが渡されたというのであれば「契約不履行」での訴えはできます。 しかし、それではなく募集要項を変更しただけですから、法的な問題はありません。 言い方は悪いですが、それだけ空席を作ってしまうファンクラブということは、その程度の応援しかできていないという結果でしょう。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

問題無いです。 「ファンクラブに入らないとライブへは参加出来ない」 とは表示されてなかったでしょう? ファンクラブ会員に優先的な応募資格があり、 余った分を他の人に販売するというのはよくあることです。

  • k99
  • ベストアンサー率47% (491/1025)
回答No.2

詐欺とまでは言えないでしょうし、話が多少でかくなるが http://d.hatena.ne.jp/ronnor/20110801/1312127209 こんな感じなので、この場合だと賠償もねぇって感じでしょうか。

回答No.1

 詐欺ってw チケットは買えて、ライブにも参加できるのでしょう? あなたにどんな不利益が発生したというのですか? ライブを行うと偽ってチケットを売りさばいたのであれば詐欺罪になるでしょうけど、ファンクラブ限定としていたけど席が余ったのでモバイル会員にも枠を広げたというだけの話にどんな違法性があるというのでしょうか?   それに席が余っていなかったら、そもそもモバイル会員にはチケットを購買するチャンスすらなかったわけです。それにそのチケットだけを買う目的でファンクラブが作られているわけでもないのでしょう? であれば、1,000円払ったのにとかいってモバイル会員を排除しようとするほうが、私には頭がおかしく思えますね。それにそのアーティストの応援するためにファンクラブに入ったのでしょう? 席が余って困るのは他でもないそのアーティストじゃないんですか? そう思ったら、自分がファンだったとしたら「赤字でても仕方ないし、しょうがいないよね」と納得しますけどね。はっきりいってそんなことで目くじら立ててる人って、人間がちっちゃいですし、本当にそのアーティストのこと愛してるんでしょうかねぇ? 

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