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市役所による不法占用
市役所が埋めたボックスカルバートという物が、地中で市道をはみ出して父の土地にはみ出しているようなのです。 地上は普通に父が家として使用しているのですが(はみ出している部分は庭です)、このことを知らされた父は「役所が勝手に知らぬ間に、俺の土地を使っていた(地中ですが)」と憤り、今までの使用料を払え!と、激怒状態です。 父の土地に役所の物がはみ出していたとしても、地中のことですし、地上は普通に問題なく父が使用していたのですから、何ら問題がないと思うのですが、父の怒りは収まりません。 このような場合、今までの土地の使用料を役所に請求することはできるのでしょうか? ご教授、よろしくお願いします。
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- kawkaw69
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NO.1ですが、当時そういった説明があったのであれば、話は違ってきますね。 ただBOXカルバートは既製品のコンクリートの箱のようなもので、設置作業をするためにはある程度その周りを掘り込み基礎砕石やコンクリートを敷いたりする必要があるので、敷地に入らないように設置するにしてもそれらの作業を行う説明をしているはずなんですが。(添付図を見てください。) あと可能性としては薄いですが、施工段階で地形上の無理があったため設置場所の変更がされたかですね。 この場合ある程度掘り込んだ後に変更しているので、とりあえず元々の水路へつなげるために無理やり設置場所を変更しているので、境界がわからなくなり境界を越えて設置してしまったのかと思います。 何にしても、現地を確認してもらってそれなりの説明をしてもらってください。 施工時期が古いと資料がないため、すぐ説明はできないとは思いますが、悪気があってのことではないと思いますので、ちゃんと対応してくれると思いますよ。 それでお父さんの怒りが収まるかはわかりませんが、撤去するわけにもいかないので、協力してあげてくださいね。
- kawkaw69
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たぶん水路に使用されている物と思いますが、設置上どうしても私有地の地下を通さざるを得ない場合は、事前に相談があったはずです。 ボックスカルバートを置くというよりも、水路整備をするという説明があったのではないでしょうか。その際お父さんに土地の一部を通る説明をしそれに了承していませんか? 水路の場合、あなたのお父さんの土地を守ることにもなるため無償での提供を求める場合もありますし、その場合名義はそのままで、固定資産税免除として扱うのが普通です。そのため滅多に使用料は発生しません。 これらの取り扱いは、自治体ごとによって違うので、なんにしても一度経緯を確認されたほうがいいでしょう。 また、お父さんの土地に入るための道の土台に使っている場合もあるので、あまり一方的には言わない方がいい場合がありますので注意しましょう。
補足
工事の説明はあって、道と父の土地との境界も立ち会って確認したそうです。 その際、道の中だけでの工事との説明があり、父の土地は侵さないと言われたそうなのですが。