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婚約破棄の慰謝料

 友人のことで質問です  7ヶ月間付き合った女から精神的苦痛の慰謝料として200万円払えと家裁に調停出し呼び出されています。状況としては友人のお母さんは介護が必要だとゆうことも伝え将来は同居が前提で付き合い始めましたが同居は出来ないと言われ、それでは別れようなったのですが、この女はお母さんのデ-サ-ビスの訪問介護まで来ていて状況は解っていたと思うのですが? 友人もこの7ヶ月間にこの女に100万程使っていたようですが。こゆう場合慰謝料払うんですかね。ちなみに、この女50歳代結婚暦なし

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  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

文章が雑すぎて訳が分かりませんが、 本当に同居が前提で付き合ったのなら慰謝料は必要ありません。 しかしデイサービスの訪問介護に来てたからといって同居の同意が得られたことにはならないですし、 「解っていたはず」と書いてるってことはあなた=友人の勝手な推測で思いこんでいたのは明らかです。 200万はちょっと高いので50万円ぐらいので手打ちにするのが得策かと。

gut998
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。いずれにしろ慰謝料を払う必要があるのですね

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その他の回答 (1)

  • koroeri
  • ベストアンサー率44% (20/45)
回答No.2

専門家へのお金をケチらないことだと思います。 私ならすぐに腕のいい弁護士を依頼します。 なぜなら相手の女性が普通じゃありません。 付き合った期間がたった7か月。 女性が50代、ということは男性もそれなりの年でしょうから、その親が要介護なのはある意味当たり前です。 で、同居は嫌だ、という女の意見で破談になったのですから、慰謝料を請求される意味が分かりません。 人間あまりに理不尽なことに会うと、「まさかこんな言い分が通るわけはない」とタカをくくってしまう傾向がありますが、ここまで理不尽な相手なのですから、逆に警戒すべきです。しっかり戦うためにプロを雇うのは当然です。

gut998
質問者

お礼

早速のアドバイス有難うございます。同じ意見でしたので安心しました

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