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脅迫罪になりますか?婚約破棄についてのトラブル

内容は割愛しますが、婚約中の彼氏から一方的に婚約破棄されました。 当初は彼と私の話し合いで、彼は「自分が悪かったから」と、慰謝料40万+家事申し立て費用も支払います、そして私の病気(狭心症とうつ)や母親の病気(失明寸前で大変な状況)も考慮して、私に負担がないよう「管轄合意書」を出して、私の居住地での家裁で調停を行い、署名捺印するとの事でした。(お互いの距離が多少遠方の為) でも弁護士事務所から帰って来てから態度が一変、家事申し立て費用も払わない、そちらの近くの家裁も行かないと言われました。 彼氏からは「滋賀でよりもで奈良でお願いします。それで良ければ解決金40万で合意します、そうでなければ弁護士の先生にお願いして戦う事にします」というメールが来ました。 相手の弁護士は「調停調書も私文書だから、難癖を付けられたら困るから」と、弁護士立会いの調停をするようです。 でも、調停調書は公文書だと思います。家裁に確認して、その旨を告げましたが、私に「40万で合意します」とメールを送るように頼んでメールを送らせた後は一切、メールにも電話にも出ません。 あまりの変わり方にビックリしましたが、嘘をつかれたという思いが残っています。 彼氏の送った「○○しなければ△△します」という文書(メール)は脅迫に当たるのでしょうか? 婚約破棄の時も仲人さんへの電話1本で済まそうとしたので、あまりの誠意の無さに一生懸命私が説明して彼氏が「自分が本当に悪かった」と言った後なので、、、。 なかなか脅迫罪には当たらないとは思いますが、かなり脅された感じで、怖いし、嫌な気分だけが残っています。 でも警察は民事不介入という事で、これだけのメールでは無理かなとは思いますが、本当に信頼していたのに、かなりショックで、、、法律に詳しい方、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.4

   >  内容は割愛しますが、婚約中の彼氏から一方的に婚約破棄されました。 相手は収入もウソだった。     悪質な騙しですね。  病院にいって精神的な被害が有る事を診断書にしてもらいましょう。  相手の弁護士はかなり強気に出ないと勝てないと思っているのでしょう。  あなたが笑って婚約破棄を受け入れられる金額は幾らのでしょうか?    裁判になれば相手に現金がなければあなたが不利になりますのでなるべくは協議、あるいは調停で  終らせるほうが良いでしょう。  相手が月賦で払う事も可能になるからです。 

  • zz400n
  • ベストアンサー率14% (351/2354)
回答No.3

冷静に考えて、脅迫罪には問えず、裁判にしても負けるでしょう。 貴方が割愛している部分に相当の過失があれば別ですが、40万の支払いで十分かもしれません。

orange1117
質問者

補足

ありがとうございます。 彼氏にかなりの過失はあり、それはどこの無料法律相談に行っても、弁護士に裁判を起こすべきと言われていますが、先ずは穏やかに調停からかけたいと思っています。(婚約破棄の場合は調停前置主義ではなく、いきなり裁判を起こす事が出来るようです)。 金額に関してはそれで納得はしているのですが、彼氏の嘘があまりに多すぎて、、、、(職場、年収も嘘でしたが、それ以外にも女性問題で大きな嘘がありました) 自分でも脅迫罪は多分無理とは思っていますが、あまりにも嘘だらけだったので、、、。 それでも許そうと思っていましたが、ちょっとした弾みに嘘を指摘すると婚約破棄を言い出しました。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.2

裁判は戦いです、双方選任した、弁護士が法律を駆使して、戦うのです、かったほうがおおくもらえる、これ常識でしょう。 頭脳を駆使しても、舌戦、もあるでショウ、あなたも弁護士を選任して、受けて立つしかないのでは。

orange1117
質問者

お礼

ありがとうございます。 裁判の前に調停をと、望んでいます。 ただ、彼氏も私もどちらの弁護士も裁判を勧めますが、この程度の金額で弁護士を使って争っても、 どちらとも弁護士を儲けさせるだけで、両者疲弊するだけで、意味がないようにも思ったりしています。 彼氏が調停に応じない場合のみやむなく裁判になりますが、彼氏の言う事や態度ががコロコロ変わっているので、調停に出る旨のメールは来ましたが、調停に出頭しない可能性もあります。

  • lupan344
  • ベストアンサー率28% (1201/4265)
回答No.1

51才、既婚男性です。 脅迫罪を問うことは不可能でしょう。 脅迫とは、相手に害悪を及ぼす事を告知して畏怖させる事です。 害悪に関しては、相手又は、相手の親族に対する生命・身体・名誉・自由・財産に関する事に限定されます。 相手の男性は、調停場所について希望を述べてるだけですし、和解金額は本来調停で決定する事ですから、一定の金額を提示しているだけです。 調停場所については、申し立てる相手方の居住地と決まっていますので、貴女が申し立てるなら、その男性の居住地となります。 弁護士を立てて争うのは、調停とか裁判の本質的な行為であって、害悪じゃないです。 ですから、その男性が告知している事で脅迫になる事は無いんじゃないですかね? 婚約破棄自体は、犯罪ではありません。 あくまで、信頼を裏切る一方的な行為であれば、民事訴訟をおこせるというだけの事です。 どちらにしろ、損害賠償の調停もしくは、訴訟をおこさなければ、貴女に対する賠償は行わないつもりでしょう。 面倒でしょうが、調停の申し立てをしないと、事は進まないような気がします。

orange1117
質問者

お礼

ありがとうございます。 脅迫罪に関してはほぼ無理だと思っていましたが、あまりに彼の嘘が多すぎ、金銭的にも精神的にも、大変な被害を被ったので、、、。 調停場所に関しては「管轄合意書」という物があり、彼氏がこの「管轄合意書」に署名・捺印すれば、私の 所在地に近い家裁で、調停を行う事が出来ます。 慰謝料は、私が受けた金銭的被害を思うと少なすぎると私の方の弁護士は言っています。 向こうは逆の事を言っていますが、、、。 先ずは調停で、そこに彼氏が出頭しなければ、裁判になります。