- ベストアンサー
特定商取引法
自分の友達が、古物商取って、中古の本をネットで売るというのを最近始めました。 そのURL教えられて、家でさっき見てたのですが、まだ 作成途中らしいのですが、確か、名前やら住所やら電話番号やら書かなくては犯罪なんですよね? 今Telして教えてあげようかな~と思ったのですが、 詳しくないんで今、聞いてみました^^; これって書いてないの見つかれば即逮捕なんでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.1
ネット通販では、特定商取引に関する法律の規定により、商品の価格、送料、支払い方法、引渡し時期、解約の条件、事業者連絡先・名称、担当者の氏名、その他の制限などを掲載する必要が有ります。 下記のページをご覧ください。 http://j-net21.jasmec.go.jp/qa/qa-00010.html 違反した場合は、特定商取引に関する法律の第7章「罰則」に記載されていますが、罰金刑と懲役刑が有ります。 参考urlをご覧ください。
その他の回答 (1)
- you_sei
- ベストアンサー率30% (102/338)
回答No.2
商法に関しては、#1さんが書かれたとおりです。 ただ、未記載のまま商売を始められて、客と揉め、民事になると、あなたの友人が不利益に成る可能性が大きいです。 参考URLもどうぞ。
質問者
お礼
ありがとうございます。 なるほどですね、さっき友達に言いました。 今からやる所だよ!と親切のつもりがむきになられましたT_T; ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 なるほどですね、さっき友達に言いました。 今からやる所だよ!と親切のつもりがむきになられましたT_T; ありがとうございました。