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名前を偽造する行為
私は現在中3です。私の悩みではないのですが、友達の名前があまり可愛くない・・というか見られたら鼻で笑われそうな名前なんです。 もちろん私やクラスの友達はそんなんで嫌いませんが、本人はすごく気にしているらしくて・・ そこで、よくCDショップなどで予約の紙に住所、名前、電話番号など書きますよね。友達はそれが本当に嫌らしく・・。 「名前嘘ついちゃおうかな。」と言っていたんです。 それは犯罪になるのでしょうか? 住所も書くのだから、ばれたりするのでしょうか? 教えてください。
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公的な書類に書くのはまずいですが、私的な物などは問題ないですよ。 たとえば、芸能人は買い物などは芸名のまましますが、役所に出す書類は本名です。 他にも作家はペンネームを使いますよね。
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- waosamu
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回答No.2
場合によっては、文書偽造になります。 架空人名義で、権利義務に関する文書を偽造する行為は文書偽造ですよ。(刑法159条) ただ、CDショップの予約票が権利義務に関する文書か権利義務の文書かと言われれば、多分大丈夫。 また、文書偽造は、目的犯と言って「行使の目的」つまり、犯罪目的などでなければ罰せられません。 質問文からは、全体的に見て、犯罪目的がなさそうなので名前で噓つくことは犯罪にならないでしょう。