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ケアマネージャーの名義貸しについての疑問
- 介護老人保健施設でのデイケア職員のケアマネージャー不在の問題
- 他の部署の職員の名義貸しで行われるケアプラン策定についての法的な問題
- 内部告発についての都道府県への届け出方法
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質問者が選んだベストアンサー
私も自宅に帰ってみているので、介護保険の本は自宅にありません。簡単な資料をと思ってリングをしましたがお役に立てませんですいませんでしたね。 手元にお持ちなら平11厚令37第115条を確認してみてください。通所リハビリテーション計画書の作成について定められています。 以前のリンクからmakotohiromiさんが確認した内容となんら変わりありません。デイケアにケアマネの人員基準は必要ありません。人員基準は最低ラインの基準ですからmakotohiromiさんの施設がケアマネに通所リハビリテーション計画書を作成する責任を与えていたとしてもそれは施設運営をそのようにしているということでそれでもいいと思います。 ケアマネがいなくなったとしても、皆で協力して行えばいいのであってそれは普通のことです。 違法でも何でもありませんし、名義貸しにも当たりません。 但し実地指導においてそのケアマネが老健の所属であった場合、老健本体の人員基準が満たされているかということが問題となるでしょう。仮に満たされていても、デイケアに所属していないでデイケアの仕事をしているのならば兼務にして両方に所属させるように指導がされるかもしれません。 通所リハビリテーション計画書は、居宅サービス計画書にのっとってデイケア利用中どのように過ごしていただくかを文章にしたものです。 ちなみに訪問介護事業所も、ケアプランにのっとってサービス提供責任者が訪問介護計画を立案します。訪問入浴事業者も同じように職員が計画を立てます。私は訪問看護をしていますが、職員が訪問看護計画書を立案しています。 デイケアでデイケア所属のケアマネがデイケアの計画書を立案しなければいけないという決まりはありません。 都道府県の介護保険室などに電話すれば教えてくれます。省令を読んでも納得がいかなければ電話して聞いてみたらいかがでしょう。
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- saitasaia
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デイケアの人員基準ではケアマネは必要ありません。通所リハビリテーション計画書は職員が協力して立てればいいのではないでしょうか。 老健の入所療養介護とは違いますからね。 自分の職場で介護保険の運営基準を知れべて見ればわかるでしょ。職員を信用できないのであれば、自分で調べてみましょうよ。専門職なのですから。
お礼
回答ありがとうございます。 私はこれでも専門職の端くれですから(苦笑)、その程度はわかるのですが、ただ、通所リハビリテーション計画書はケアマネ以外が策定しても大丈夫なのかを知りたかったのです。 もちろん、ケアマネが退職するのですから、職員が協力して策定していますが、ケアマネはいないのです。
補足
あなたがくれた情報を辿るとK病院のHPからの引用ですが、その中に、ケアプランの題目で以下の記述がありました。 『医師・看護職員・作業療法士・介護職員・支援相談員が、それぞれの専門的立場で、入所者の生活障害の程度に応じて、個別のケアプランを作成し、』とあります。 私の知識では、ケアマネージャーが、それぞれの専門職から専門的な意見を頂き、それを元にケアマネがケアプランを策定する、ということになっていると思いますが、上記のようなケースはOKなのでしょうか?
お礼
う~ん、先日、保健所の方に電話して確認したところ、saitasaiaさんと同じ回答でした。 ケアプランだからケアマネが策定しなくてはいけないのでは?という固定観念がありましたが、やはり、デイケアにケアマネの人員基準は必須になっていないので、ケアプランはケアマネ以外が策定してもなんら問題はないとのことでした。ただし、ケアマネがいて、ケアマネが策定するならそれに越したことはない、との返答でした。役所の回答ですから本当のことなんでしょう。 saitasaiaさん、あなたの回答を信じずに大変失礼しました。 また、回答ありがとうございました。