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兄弟間で意見が違う場合
父親が脳梗塞で倒れ意識のない状態です。父の面倒は私が見てきましたが、3人兄弟で遠くにいる二人が意見を合わせて、父の金の使い方や、葬儀の場所、方法など決めてしまいます。父の意思にも反していると思います。調停を頼むにはどんなところがありますか。
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>調停を頼むにはどんなところがありますか。 家裁ですかね。 家庭裁判所の調停は、夫婦間、親族間など、冷静に話し合う場を用意してくれます。しかし、強制的な出廷命令をしてくれるわけではないので、通知が来てもシカトされれば終わりです。また、そこで話し合われた結果でも法的拘束力、証拠能力はありません。念書を取り交わして公正証書にすれば話はべつですが。 家庭裁判所所員は、こうした方が良い、ああした方が良い、などアドバイスはしません。基本的な法律についてはガイドという意味で答えてくれます。 ということで、冷静にお互い話し合えるなら、家裁でなくても良い訳です。 お父様が、脳梗塞で倒れ意識がないことをいいことに、他の兄弟がお金をつかってしまおうとか、そういう動きがあるなら、家裁にいって、後見人制度を利用できるか相談してみてはどうでしょうか。成年後見人制度の利用は家裁に申請しますので、そのガイドラインも充実しております。 成年後見人を立てられれば、いかなる人も勝手にお父様の財産を奪うことはできません。 成年後見人は、被後見人と相反関係にある人は選出されません。つまり、他の兄弟が実際お父様のお金をすでに使っている、使おうとしている事実が客観的にわかれば、その時点で成年後見人になる資格は失われます。 質問者さんが成年後見人になれるかどうかは、質問者さんの収入や財産状態、社会的地位、などが考慮されて決まります。親族で成年後見人になれる資質を持った人がいなければ、まったく別の第三者(司法書士、労務士、弁護士等)の社会的信用のおける人が家裁で選出されることになります。 なお、成年後見人の申請は、財産の大小は関係ありませんし、兄弟の承諾は一切必要ありません。こういった制度はたとえ少額財産でも、積極的に利用すべきという司法書士も多いですよ。
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- tk-kubota
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誰が、誰の費用をもって、今後どのような介護をするかと言うことは、 家庭裁判所に調停の申立すればいいです。(民法878条) (お金も含め、父の財産は手をつけられません。) 父が死亡すれば、父の財産につき「遺産分割協議」します。 これまた話し合いが決裂すれば調停します。 それでも決裂すれば「共有物分割訴訟」します。
- seiginomikata51
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今の時点で申請できる調停はありません。 勝手に決められたなら、再度きちっと、親戚等を立会人として入ってもらう等して、兄弟で話せばいいことです。
お礼
ありがとうございます。早速調べてみます。