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交通事故 保険金

追突され、私は運転で被害者過失0です。 治療期間40日で通院20回ぐらいになりそうです。 自分の任意保険の搭乗者傷害保険は1日通院5000円支払うと聞いています。 この場合、相手の自賠責保険1回通院の4200円も支払われるのでしょうか? この場合自賠責ではいくらの保険金になりますか?

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

搭乗者傷害の日数払いは既存契約でまだ残っている会社もありますよ。 人身傷害で1日5000円なんて決められている保険会社など聞いたことありません。 人身傷害は実損払いです。 搭乗者傷害は賠償とは関係ないので、自賠責とは関係なく支払いになります。

yyy9943
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.4

搭乗者傷害保険の定額日数払い(通院一日に定額を支払う)は廃止された為、現在は部位症状別払い(症状に対して定額を支払う)しかありません。 その為、通院一日に対して5000円支払うと言ったのは、搭乗者障害保険ではなく人身障害保険の事です。 多分、言い間違えたか聞き間違えだと思います。 ご自身の人身障害保険で、通院一日5000円を保証されています。 その為、通院一日に対する慰謝料が5000円未満で示談をした場合、ご自身の保険会社が5000円までの不足分を支払う形になります。 自賠責でも怪我の症状に依っては、実通院日数しか認めない場合もあります。

yyy9943
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.3

NO2です。すいません 少ない方でしたね

yyy9943
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.2

相手の自賠責は当然支払われます。払われなければおかしいです。 通院の4200円の計算は 治療期間と通院日数×2 のどちらか多い方の回数分になるはずです。 期間40 通院20なら4200×40=168000 通院30でも同じ、 期間40 通院19なら4200×(19×2)=159600です。 なので期間の半数以上は通院してた方がよいのですかね 以前の経験ではこういう計算でしたよ。

yyy9943
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

53歳 男性 通院するのですから (1)交通費 (2)休業補償 → 有給を使うのでしょ? (3)治療費も 請求しましょ

yyy9943
質問者

お礼

ありがとうございました。

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