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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:日本刀と銃砲。所持するのに許可が必要なのはどちら)

日本刀と銃砲。所持するのに許可が必要なのはどちら

このQ&Aのポイント
  • 日本刀の所持には都道府県の審査を通過した<登録証>が必要であり、売買も所持も許可証は不要です。
  • 一方、銃砲の所持には警察署や公安委員会の審査を通過して<所持許可証>を取得する必要があります。
  • 戦後に製造された銃砲や外国製の銃砲は売買が厳しく規制され、銃砲店では所持許可証の確認が行われます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • morr19
  • ベストアンサー率58% (10/17)
回答No.2

刀剣商です 質問者さんの悩み、よくわかります 知識のあるお客さんは別として、一般的に許可がいると思っている人が 多数をしめています。 本来武器として作られた日本刀ですから 武器として取り締まりたい警察庁と 日本の文化であるとして扱いたい文化庁の微妙な関係で 広く世間に正確に伝わらなかったときいています。 まず、1の回答者の方の言われることは合っているようで間違いが多いですから 補足する形で後の参考にしていきます。 まず、文化財というしばり。 登録証を交付してもらう審査基準に「文化財として」は厳密にいえば存在しません。 広くは骨董的価値があるかないかです *日本刀としての伝統的な技法で作られているか(クロワッサンのような折り返し鍛錬等) *戦時中のいわゆる軍刀(↑の内容とかぶります)だが、素延べではないか (折り返し鍛錬の無い素延べの軍刀でも登録証を発行してもらえる例外はあります) *焼刃は存在しているか(戦火などで焼けて刃としての強さが無くなっている(なまくら) >この登録証ってのは「これは文化財として登録されているので、銃砲刀剣類を取り締まる法律から除外されますよ」って意味の登録証です。 ここで文化財という言葉をはずせばすっきりとしてます。 いまは登録証に文化財という字は使ってありません。管理されている都道府県の教育委員会のみ。 「>文化財登録された物を稽古中に折ったりしたら、誰が責任を取るんだ?」って話にもなります。登録証を発行した教育委員会に、何て弁明すれば良いのでしょう? 面白い意見です。登録証を返納して折れた刀を廃棄処分するだけです。 ちなみに厳密に言う文化財登録された刀は文化庁が認定しているものです。 (県や市レベルでも存在しますが、価値としては制限されます) 重要美術品、重要文化財、国宝。これらが文化財として登録されているものです >なお、現代になってから作られた日本刀でも、重要無形文化財(人間国宝)が制作した「文化財として価値のある日本刀」であれば、文化財としての登録が可能でしょう。 文化財登録ってなんでしょうw もっとも、あと100年200年先に、人間国宝の作で日本の文化財として登録される 可能性はあるかもしれません。 刀匠の作であればレベルに関係なく登録することができます。(審査必要な人といらない人あり) 過去の登録証に文化財という文字が使ってあったから、このような誤解が 出来てしまったかもしれません。もっとも戦後に文化財保護という概念は強烈に存在したはずです 試斬する場合に所轄の警察署の許可がいるのでしょうかね。 そうなると許可がいるというのはそういったことでしょうか。。。 安全確保をしていれば問題なかったはずです。 ちなみに私が説明するときは 銃は(古式のぞく)免許と登録、日本刀は登録するだけと簡潔に言っています。 おいくつの方かわかりませんが、日本刀に興味をもたれる人が増えていくのは 素直に嬉しいことです。 ただ、扱い方によっては危険なものですので慎重に扱って楽しんでください。 回答者1の方の文化財を武術(試斬)などで使うのはどうか・・云々 とありますが、まんざら可笑しな回答でもありません。 数百年と伝世してきたものを破損してしまうのは寂しい気がします。 腕が上達するまでは現代刀匠の刀で試斬してみるのがいいかもしれませんね。

その他の回答 (1)

回答No.1

要は「文化財か、そうじゃないか」です。 「文化財」と認められれば、日本刀だろうが、拳銃だろうが、ピストルだろうが、種類に関わらず「登録証」さえあれば、銃砲刀剣類を取り締まる法律から除外されます。 >教育委員会の審査に合格した証である教育委員会文化財保護課等の発行した<登録証> この登録証ってのは「これは文化財として登録されているので、銃砲刀剣類を取り締まる法律から除外されますよ」って意味の登録証です。 >この剣術の稽古(試斬が必須な流派)で使う日本刀に関して毎度の様に「真剣なんかは、警察の許可がいる」と言われます。 「武術に使う道具」として現代になってから作られた武具、武器なのであれば「文化財としての価値が無い」ですから、文化財としての登録が受けられず、銃砲刀剣類を取り締まる法律によって、所持が制限されます。 「稽古に文化財を使う」のであれば、銃砲刀剣類を取り締まる法律に引っ掛かからないので、所持は制限されません。 ですが「文化財として保護すべき物を、武術の稽古に使うのは、文化財を保護すると言う観点から、問題がある行為だ」と言う批判を受ける可能性があります。 「文化財登録された物を稽古中に折ったりしたら、誰が責任を取るんだ?」って話にもなります。登録証を発行した教育委員会に、何て弁明すれば良いのでしょう? 問題は「日本刀かどうか」なのではなくて「文化財として認められているかどうか」なのです。 質問者さんは「日本刀」というカテゴリに固執する余り「物事の本質」を見失っています。 「重要なのは、日本刀かどうかじゃなくて、文化財なのかどうか」って事なんです。 なお、現代になってから作られた日本刀でも、重要無形文化財(人間国宝)が制作した「文化財として価値のある日本刀」であれば、文化財としての登録が可能でしょう。 逆に、戦国時代などに作られた古い日本刀であっても、名も無い刀工が大量生産した「文化財としての価値がまったく無いもの」であれば、いくら申請したって文化財登録証は発行してもらえません。 >銃砲は全く別です。時代区分については手元の資料が不完全なのか明確ではありませんが 現代になって作られた銃砲であっても、例えば「世界に1挺しかない、大変に貴重なもの」であれば、文化財登録される可能性があります(例えば、グリップ部分に世界最高級の大粒のブルーダイヤモンドがあしらわれてる、とか) このように、日本刀以外の銃砲であっても、文化財登録されれば登録証を発行してもらえるので、銃砲刀剣類を取り締まる法律から除外されます。 貴方が >教育委員会文化財保護課等の発行した って書いているように「文化財の保護目的での、文化財登録証」があるかどうかだけが重要なのです。 「日本刀だからこう、銃砲だからこう」と言う認識は誤りです。 あと「日本刀だから」と、申請があればポンポンと文化財登録証を出しちゃう教育委員会文化財保護課の体質にも問題があります。

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