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散弾銃のストック(銃床)のみの輸入について
猟銃の所持許可は持っておりますが、海外から散弾銃のストック(銃床)のみを 英国の銃砲店から個人輸入したいのですが、銃床のみでも国内では武器扱いとなるのでしょうか? 銃本体の輸入であれば、あらかじめ届け出したをしたうえでの輸入というのは理解していますが、 機関部等一切含まない銃床のみの輸入についての質問です。 また、ライフルと散弾銃の部品では輸入の取り扱いが異なると聞いたこともあります。 この場合、所持許可証を持って税関へ行けば問題ないのでしょうか? それとも何もなく家で待っているだけで届くようなものなのでしょうか?
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>あらかじめ申請をしておくのが間違いないのでしょうが、事後申請でも法的には問題ないということですね。 厳密に言うと「事後」ではなく「輸入処理中の申請」になりますね。 「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」が届いて承認の要否判断を依頼した際に「申請免除」に該当すればそのまま輸入処理が継続され手元に届きます。 「申請免除」に該当しない場合でも、申請書を別途提出して承認が下りれば輸入処理が継続されて最終的に手元に届くことになるでしょう。 申請書を提出しても承認が下りなかった場合、またはそもそも承認の要否判断自体を行わなかった場合は税関で没収となります。税関は発送国/発送した業者への返品処理等をしませんから、料金+送料分が丸損になりますね。 以上、ご参考まで。
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- Higurashi777
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>英国の銃砲店から個人輸入したいのですが、銃床のみでも国内では武器扱いとなるのでしょうか? なりますね。経済産業省のwebにある「機械類並びに武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品(武器類)」に解説があります。 参考 http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/03_import/17_buki/ 狩猟用の散弾銃は93.03項に含まれており、93.05項に「93.01項から93.04項までの付属品」という分類があります。 参考 http://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data/93r.pdf この分類に「銃床」との記載がありますので、輸入には経産省への届け出と承認が必要となります。 以上、ご参考まで。
補足
非常にわかりやすくありがとうございました。自分でもある程度調べた上での質問でしたが、明確に「銃床」という文字が書かれた文書までは見つけられませんでした。 質問後も調べておりましたが、以下のような内容を見つけました。 銃砲類と判断された場合は、輸入者へ連絡があるわけですね? あらかじめ申請をしておくのが間違いないのでしょうが、事後申請でも法的には問題ないということですね。 https://wwws.meti.go.jp/interface/honsho/bukishokai/index.cgi 私の解釈が誤っておりましたらご指摘ください。
お礼
非常によくわかりました。 正規輸入品が高すぎるからの個人輸入なので、承認が下りないものでもないと思いますから没収覚悟で挑戦してみます。 ありがとうございました。