※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険の資格を二重に取得した場合のレセプト処理)
健康保険の資格を二重に取得した場合のレセプト処理
このQ&Aのポイント
国保に加入していた方が、その後社保に加入したにもかかわらず、国保返還の手続きをしなかった場合について教えてください。
(5)では国保証=A’持参の際に、Bの社保資格取得以前の日付の資格取得日だったためA’保険者に問い合わせたところ、国保=Aの返還をしていなかったため、資格は継続している旨の返答でした。
(7)では社保(被扶養者)=Cの資格取得日と交付日の間隔が空いており、この間受診時毎回A’保険証を確認していたため、A’およびCの保険者に問い合わせました。
お世話になります。
国保に加入していた方が、その後社保に加入したにもかかわらず、国保返還の手続きをしなかった場合について教えて下さい。
時系列(日付はフェイク)で挙げますと、
(1) H20.1.1 国保=A資格取得
(2) H20.7.1 社保(被保険者)=B資格取得。国保=A返還せず
(3) H21.1.1 傷病手当金給付開始
(4) H21.6.30 社保=B資格喪失
(5) H21.7.1 H20.1.1資格取得(H21.7.1交付)の国保=A’(A=A’)持参
(6) H22.6.30 傷病手当金給付終了
(7) H23.8.1 H21.7.1資格取得(H22.8.1交付)の社保(被扶養者)=C持参。国保=A’返還せず
という流れです。
(5)では国保証=A’持参の際に、Bの社保資格取得以前の日付の資格取得日だったためA’保険者に問い合わせたところ、国保=Aの返還をしていなかったため、資格は継続している旨の返答でした。
患者さんには上記を説明し、Bの資格があった期間の扱いについてA返還の手続きをするよう話しました。
(7)では社保(被扶養者)=Cの資格取得日と交付日の間隔が空いており、この間受診時毎回A’保険証を確認していたため、A’およびCの保険者に問い合わせました。
先に社保=Cに問い合わせたところ、資格取得に間違いはないとのことでした。
また、国保=A’と社保=Cの保険者間で調整できないかと聞くと、取り下げをするなり本人に精算させろという返答でした。
念のため国保=A’にも問い合わせしたところ、最初の資格取得以降、ずっとAの資格は継続しているとのことでした。
(2)の社保=Aの資格喪失の際国保にしたのは、傷病手当金受給中だったためです。
医療機関としては、H22.7.31までは国保=A’に請求済みなので、返戻がなければそのままにしようと思っています。
しかし、もし返戻があった場合、こちらは保険者に何度も問い合わせしているにもかかわらず、返戻に応じなければならないのでしょうか?
また、傷病手当金受給中の国保=A’が返戻された場合、支給済みの傷病手当金の扱いはどうなるのでしょうか?
患者さんおよびそのご家族は、非常に理解力が乏しいです。
患者さん・医療機関ともにできるだけ不利益がない、合理的な処理方法がありましたら、ご教示下さい。
お礼
回答ありがとうございました。 補足を記入致しましたので、お読み頂けたら幸いです。
補足
説明が分かりづらくて申し訳ありません。 当院での保険請求の履歴は、 A → B → A’→ C、です。 ところが、BおよびCの社保加入期間、国保の資格も残っていたということです。 Bで受給した傷病手当金の意見書の点数は、退職後はA’に請求しています。 患者さんが何故Cの資格取得をBの喪失時に遡ったのか不明で、 当院としても今のところ取り下げるつもりはなく、 返戻されても保険証は確認し、保険者への問い合わせもしているので こちらには何の落ち度もない、と抗弁するつもりです。 しかし、それでも最終的にA’から返戻があった場合、 1.意見書交付料はどこへ請求することになるのか? 2.患者さんに、受給した傷病手当金の返還命令が出たりしないか? ということが主な疑問です。 正直に言えば、患者も保険者もいい加減にしろ!、が本音ですが…