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国民健康保険。同月中に社会保険に加入・・・
5月31日に退職し、6月16日から次の会社に就職しました。 どちらも正社員です。 6月16日から有効の健康保険証を6月末に会社からいただきました。 この場合、6月1日~15日までの国民健康保険はしはらわないとだめなのでしょうか? 6月12日に他府県へ引っ越しています。 どうぞよろしくお願いします。
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>6月1日~15日までの国民健康保険はしはらわないとだめなのでしょうか? 退職して、国保に加入手続きをしましたか?質問文からは手続きしてないように思います。手続きしてなければそのままで、手続きしたのなら、今の保険証が証拠書類で脱退手続きをしなければなりません。 国保は同月得喪で1ヵ月分徴収という考え方がないので、6月1日加入、6月16日脱退の手続きがしてあれば請求はないはずです。
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- simotani
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6/12の転出迄の保険料は加入の有無に関係なく支払う必要はありません。6/1加入(社保脱退)6/12脱退(転出)で保険料無しが確定しています。 6/12加入(転入)6/15脱退(社保加入)の保険料は加入脱退手続きをしても通常は保険料無しですが、条例で3日分を日割請求する場合もあります。ま、手続きしてない場合無保険というだけです。
- qazwsx21
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6月16日からの会社も退職しているのであれば、離職票を持って今の住所地の市町村へ行って国保に加入する必要があります。ただ、過去のことは今の市町村にはわからないので、6月1日~15日までのことは不問に付されます。保険料は月末在籍の健康保険組合などに月単位で支払いますので、6月1日~15日までのことは今や関係ないはずです。6月1日~15日まで国保に入っていなければなおさらです。
>6月1日~15日までの国民健康保険はしはらわないとだめなのでしょうか? 結論から申し上げますと「お住まいになっている市町村によって違います。」 ただし、同月内での資格取得と喪失、いわゆる「同月得喪」については保険料を課さない市町村が多いです。いずれにしても市町村へ直接ご確認ください。 (参考) 「国民健康保険法」から抜粋・強調 (条例又は規約への委任) 第81条 この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて【条例又は規約で定める】。 ---------- (補足) 「職域保険」の資格を喪失した場合は、「地域保険」である「市町村国保」の資格を(法律上は)自動的に取得します。 しかし、現状、健康保険(の運営元)の横のつながりは「原則」ありませんので加入手続きが自動的に行われることはありません。(脱退についても同様です)。ですから、資格の移動が生じた場合は14日以内に市町村へ届け出るように定められています。 『職域保険』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険の加入手続(国民健康保険被保険者資格取得届)』 http://kokuho.k-solution.info/2006/03/post.html ※間違いがないよう努めてはいますが【必ず】各健康保険の窓口でも確認をお願いいたします。
補足
ご回答ありがとうございます。 6/16に入職した会社は今は退職していて、保険証は会社に返しました。 離職票はあるので、それでも証拠書類になるのでしょうか?