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会社に「代休」を取らされるのですが・・・

町工場で正社員として働いています。月給制です。何日かは分かりませんが有給休暇ありです。 質問の内容ですが、 仕事がないとき、土曜日を強制的に休みにされてしまうのです。有給にしてくれるのかというと そうではなく、「貸し」にされて次に休日出勤となったとき、通常勤務として出勤となるのです。 不景気で返してもすぐ貸しが出来る状態で去年の暮れから休日出勤0です。 こういうのって法律的にありなんでしょうか? もう10年以上働いてこういうシステムなのを我慢してきました。我慢できたのも 仕事が無くて機械も止めたまま掃除や片付けで丸一日つぶしたりしてたので黙っていたのですが、 今年に入って上役の指示が出て、仕事が無くて休むのではなく、 「残業までして詰めて」土曜休みにされるようになりました。 (以前までは例えば2日分の仕事をだらだら勤務日だし仕方ないってことで 3日かけてやっていたわけですね。それが認められなくなりました・・・) これでは「貸し」は貯まる一方です。かなりたまったものじゃないので質問してみました。

みんなの回答

  • masa2211
  • ベストアンサー率43% (178/411)
回答No.4

この場合、振休でなく代休です。 振休の場合、事前に代替出勤日を通告しないとなりませんがしてないから代休扱い。 ※通常、代休は、働いた後に休みます。 振休の場合、日を振り替えただけだから休日割増はつきませんが、代休の場合は休日割増が付きます。 (一般に25%で、この値が法定の最低量。) で、休んだ日に、その日の賃金が支払われていますか?また、割増賃金は? (割増25%は、休んだ日でも実際に働いた日でも可だが、出勤した日に賃金全額が支払われるシステムは不可。) そう賃金が支払われていることを前提に、代休の場合、2年間貯めておける、はず。ただし、本当にそんな長いことやると 監督署から指導が入りますが、法的には一応2年。(残業代を払わなかったときの、さかのぼり請求のリミットが2年。) なお、週休1日の場合、オマケ出勤に制限が付きます。 休みの代わりに出勤はokでも、週1日相当(4週で4日までの偏りok)の休日を確保した上での出勤が必要。 それを満たす範囲でなら、出勤は合法です。 つまり、夏休みなどがある月を除くと、祭日日数に相当する日数しかオマケ出勤できません。たとえば6月は 祭日が無いから、オマケ出勤はゼロ日です。

Kamiyuk
質問者

補足

回答ありがとうございます。 今度の土曜日も休みになりました orz 土曜休んでも賃金はきちんと支払われています。 しかし、「貸し」は法的には2年もOKなんですね 今の状態ではずっと休日出勤が付かない状態が続きそうです

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

なるほど。年間カレンダーによる変形労働時間制ですね。 そのカレンダーで、年間を平均して週40時間に収まれば一応合法です。 ただ、それでも振替休日は4週間の範囲だけで、貸しなどで貯められず、日付をきちんと指定した上での変更のみです。 それ以外は休日出勤として時間外労働割増になります。 通常の残業割増と、一般休日の割増率は同じなので、無理に土曜を休ませる意味はありません。 時間外(残業)の計算は1分単位でなければ違法です。 1ヶ月の合計のみ、1時間未満を四捨五入するところまでは認められています。 有休は法律で最低基準が決まっており、ほとんどの会社はこの基準通りです。 最初の半年で10日付き、以後1年おき(つまり2回目は入社から1年半後)に少しずつ増えて20日が上限。前年に消化しきれなかった分だけ翌年へ回せます。それ以外は時効として消滅してしまいますから、毎年消化しなければもったいないです。 ただし、各人が持っている有休のうち、5日を超える部分は会社が強制的に取らせる事ができます。 盆、正月休みをこれに当てている会社は多いです。 仕事量に比べて人員が余っているのですね。 普通ならリストラ解雇、という流れになりますが、かろうじてそこまでは行っていない状況でしょうか? 会社の方法は違反といえば違反ですが、へたに突ついてもへんな事になるかもしれません。 何とも微妙なバランスかと。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

代休と振替には明確に定義が決まっており、事前に休日を変更するのは振替休日となります。 ただし、振替られるのは4週間の範囲内だけですので、貸しとかできませんし、予め代わりとなる休日が指定されていなければなりません。 ただ、不思議なのは、通常の8時間労働制であれば週2日、土日は自動的に休日です。 所定労働時間は週40時間までと定められていますので(少人数サービス業などに例外はあるものの、製造業に適用なし) どうしても週5日で上限になります。 本来が土曜は休日であり、土曜出勤は時間外になるので通常の割増が必要になります。 本来の休日を休日にしても、他へ影響するはずなく・・・ どういう労働時間の取り決めになっているのでしょう?

Kamiyuk
質問者

補足

休みは日曜と祝日です。あと盆が5日、年末年始が7日間です。 土曜日は会社指定のみで1年間の休日が書かれたカレンダーが 暮れにもらえます。土曜休みは月に1回程度ですね。 残業代は15分単位でちゃんともらってます。 中小企業の町工場で完全週休二日の所なんて見たこと無いです

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1905/9108)
回答No.1

代休・代出ってシステムはありますよ。 就業規則や労働組合との話し合いで、1ヶ月に何回までとかの限界はあったかと思いますが・・・どうだったかな? あと、振り替えもある程度の期限があったかと、思います。 振り返られなければ、「公休扱い」という手段もあり、有給と同じ結果になります。 でも、残業にしてでも、土曜出勤に比べると「経費が安い」んでしょう。 この場合の経費は「人件費」ではなく「電気代」とかの経費ね。 あなたの工場がある地域で、「節電要請」が届いているならば、それが直接的な原因じゃないかな? 節電要請って、体の良い『脅迫状(公認)』なんだから・・・。(”契約”という名のね) あとは、請け負っているメーカー(企業)の怪しげな動きに連動しているとか・・・。 他の社員とか、組合があれば、組合と相談するのも一手じゃないの?

Kamiyuk
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 完全に違法って分けではないのですね。 節電、関西なので来てると思いますが 就業時に節電の指示を受けたことはないです。 クーラーも普通につけてますし。 貸しが何日貯まっても12月辺りでいったんリセットになるように 交渉でもしてみようかと思います。

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