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不正アクセスの合法化について
個人等のパソコンへの不正アクセスは、何人であろうと違法行為となる旨、法令で明文化されていますが、捜査機関が捜査を口実に不正アクセスを行うことが、裁判所の許可を得て可能になるのでしょうか、お伺いします。
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回答No.1
警察なんかの国家権力は正当業務行為に当たるので問題無いです
個人等のパソコンへの不正アクセスは、何人であろうと違法行為となる旨、法令で明文化されていますが、捜査機関が捜査を口実に不正アクセスを行うことが、裁判所の許可を得て可能になるのでしょうか、お伺いします。
警察なんかの国家権力は正当業務行為に当たるので問題無いです
補足
簡潔に質問を書きすぎたために、私の質問の本旨が伝わらず申し訳ありません。質問には、二つの意味があります。一つは、捜査機関が行う場合にも、捜索差し押さえ令状のように、前もって裁判所の許可が必要であるか否かの問題です。もし、裁判所の許可不要で、捜査機関が恣意的に行うことが可能であれば、それは大きな問題となりうるからです。捜査機関の肩書があれば、誰も善人である…とは限らないからです。権力の濫用を防ぐシステムが当然、必要と私は考えますが、実際には、そのような手続きなしに捜査機関が行っているとすれば、怖ろしい問題です。警察の職員にも、ピンからキリまで、おかしな人間が実際にはいることを実体験しているからこそ、このような質問をせざるを得なくなったのです。本質は、親方日の丸の立場にある者の権力乱用の問題です。 もう一つは、裁判所の許可の出し方の問題です。どのような形で許可を出しているのか、の問題です。それとも全く司法の関与なしに、捜査機関の独断で個人のパソコンの不正アクセスが可能になる、とすれば、不正アクセス防止法は、骨抜きになってしまいます。 「正当業務行為」は、言葉だけで正当化できません。中身を事前と事後にcheckするシステム、手順をふまえて、はじめて「正当」になるものです。 立場を利用して弱者をいじめる人間が絶えないのは、歴史が示す現実です。だからこそ、「法」の精神を遵守することが教科書的な理念では、誰もが簡単に言っていることですが、口先の理屈と実際の行動がかい離している、おかしな法曹も含めて、開発途上国ではない、経済先進国の日本で政治・行政・司法が建前の理念を必ずしも守っていないために、弱者に被害が及び、そのまま「見て見ぬふりをする」ことを懸念しているのです。分かりやすい実例が、大津の「いじめ」の問題です。たまたま、大津市長が、たいへん分別のある常識的な発言をされたことを契機に、警察が捜査を開始する、全国で同様の動きが出たことは、本当に、誰か権力を持っている人が、まともな言動をとれば、それで一気に流れが変わる良き例になったと考えています。