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使用量との差額の水道代
皆さん、こんにちは、いつも、回答ありがとうございます。 以下の質問をしますので、よろしく教授方お願いします。 賃貸人です。貸家を賃貸しています。賃借人から、家賃の滞納が始まり、困っています。滞納額は、一か月分程度です。 賃借人の言い分は、水漏れがあるから、直せ、水道の漏れについて、使用量との差額の水道代を負担せよ。 水漏れについて、市からの減免処置がありますが、これでは、十分でない。 と言うものです。 水道の水漏れや使用量との差額の水道代は、家賃の支払いを留保する必要費と認められるのでしょうか? 敬具
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>水道の水漏れや使用量との差額の水道代は、家賃の支払いを留保する必要費と認められるのでしょうか? いいえ、言いがかりの範疇です。 家賃は家賃、水道料金は水道料金で別に清算するものになります。 普通は、漏水が原因で水道量が増えても過去の使用状況をもとに減免調整してくれるので、 直ぐに漏水個所を修理をすれば揉めることは無いと思いますが、 漏水を放置しているのですか? 修理をしたにも拘わらず「今までよりも水道量が多い。」ということであれば、 水道局に前年同月並みになるよう減免してもらうことを再度交渉すれば良いだけで、 大家は関係ないことを理解してもらう必要があると思います。
お礼
zipang_styleさん、そして、みなさん、こんにちは、レスありがとうございます。 >普通は、漏水が原因で水道量が増えても過去の使用状況をもとに減免調整してくれるので、 >直ぐに漏水個所を修理をすれば揉めることは無いと思いますが、 >漏水を放置しているのですか? > 家賃滞納をすることを目的に、工事に立ち入らせないのです。 賃貸の初期から、わずかばかり、漏れがあったようですが、微量なため、修理個所を特定できず、はっきり、修理個所を特定できるようになるまで、漏れが大きくなるので、待とうとしたことがありました。 今回、漏れが大きくなって、水道局に調べてもらい、修理個所を特定できたので修理に入ろうとしたのですが、質問にあげた理由を根拠に家賃を滞納始めたのです。 家賃滞納など、請求するとすぐに、罵声、中傷など、大声を張り上げるので、感情的な喧嘩のように見えますが、実は、そうではなく、今回のことを機会によく調べて見ると 以前すんでいた借地の地代を滞納して、裁判所から、強制執行を受けた 同居している保証人も、民間の建物を賃借していて、一年以上の家賃滞納がある。 というので、悪意ある家賃滞納常習者と分かったのです。今回家賃滞納を支持しているのは、同居している保証人です。賃借人も、連絡をとって、同調していて賃借人だから、良質と言うわけでは、ありません。保証人の貸家は、賃借人が、保証人になっているのです。 敬具
補足
大家は、関係ないと言っても、話に応じないので、裁判で退去を求めようと考えています。 敬具