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労働者派遣等の許可申請届出の代理業務について

表題の件ですが、行政書士と社会保険労務士の両者が業務として挙げているように見えます。 どちらの資格者でも扱えるのでしょうか? どうしても、社会保険・雇用保険や労働契約などがからみ、申請先が労働局ということからも社会保険労務士が専門だと考えていましたが、行政書士への依頼でも問題がないのであれば、今後の分社化などで依頼先を検討したいと考えています。 よろしくお願いいたします。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

労働者派遣の許可申請を業(報酬を得て)としてできるのは社会保険労務士の専権業務です。 行政書士でも取扱えるのは昭和55年以前に行政書士会の会員であった人は可能とされています。 また、細かな話ですが、文書作成(派遣の許可申請)は昭和55年以前の資格者でも大丈夫なのですが、提出代行と言って労働局の窓口に申請書を持参して、説明をすることはできないとされています。 行政書士は許可申請の全般が守備範囲なので、派遣の許可だけ異なるとなると奇異な印象を持つと思われます。 現在も許可申請は行政書士との印象を持たれるかたも多いでしょう。

参考URL:
http://www.aichi-sr.com/daikou.html

鈴木 圭史(@draftsr) プロフィール

関西弁で丁寧に対応する社会保険労務士事務所です。 派遣元責任者講習講師/経済産業省後援ドリームゲート・働き方改革推進支援センター アドバイザー/yahoo知恵袋・教えて!goo 登録専門家/海事代理士...

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