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事故で無保険車への請求
- 高速道路での玉突き事故により、無保険の加害者に対して被害金額の請求を検討しています。
- 被害車は新車であり、多額の修理費用がかかる可能性があります。
- 加害者が無保険であるため、保険会社同士の話し合いではなく、弁護士を通じた交渉が必要になります。
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追記です。 >加害者が無保険でも請求権は保険会社がしてくれるという事もあるという事なのでしょうか? ご自身の契約の保険内容をよく確認しましょう。 加害者の賠償部分も一括でご自身の契約の保険会社から支払ってもらえる、保険会社の立替のような特約もあります。 保険会社や契約プランによっては、無条件で特約がセットされているものもあるでしょうし、オプション的に加入しなければならない場合もあります。 私が交通事故で裁判を行った結果、裁判での和解金額(裁判所提示の金額であり、判決まで行くこととなれば証拠が不十分で不利益の可能性あり)が、私の契約する保険会社の相手の賠償部分を含めた保険金支給の査定を比べた結果、裁判より自分の保険会社の査定の方が良いという結論から、和解を条件付きで行い、基本的に自分の保険会社からの支給にしましたね。その後契約する保険会社が相手方や相手方の保険会社へ請求するための書類のやり取りをした記憶がありますね。どの程度回収したのか?裁判となったのかはわかりませんが、私は最終的な示談は弁護士と保険会社任せにしましたね。 保険会社によっては、契約の範囲内で行えるサービスであっても、契約者から求めなければ行わないようなこともあります。弁護士特約もその一つだと思います。 私は事故車両で契約する保険では弁護士特約が付いていませんでしたが、その後こちらからの求めで調査した結果、私の事故車両以外の車両の保険や家族の契約する保険で同一保険会社で契約するすべてで弁護士特約があり、弁護士特約の契約では家族契約等の弁護士特約も利用できることを確認させ、利用しましたね。 最後に、弁護士というのは、あらゆる法律を取り扱える専門家です。しかし、弁護士にも得意不得意がありますし、実績があるかも弁護士それぞれですし、依頼する分野について優秀かどうかも弁護士次第です。私は知人からの紹介の弁護士についてインターネットで調べた結果、地域の弁護士会の重鎮であり、相手の弁護士が非常勤講師する大学の名誉教授でした。さらに、交通事故と刑事事件を専門にし、弁護士が狂奔にするような書籍の執筆をするような弁護士でした。そのため、安心して依頼できましたね。 弁護士選びにも注意が必要ですので、頑張ってくださいね。
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- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (816/3045)
自賠責や車検の無い車を父親が運転させたのなら別ですが、任意保険の無い車を運転させることに不法性は一切ありません。よって共同不法行為は成立しえません。
お礼
ありがとうございます。 共同不法行為というものにはそれぞれの見解があるようですね… 成立するという意見も頂いていたので、やはり弁護士に相談ですね。
- 1964orihime
- ベストアンサー率49% (682/1372)
通常は、車両保険を使い、保険会社に立替払いしてもらう。 保険会社に相手への請求権が移り、保険会社から加害者へ請求がされる。 >首、背中、越が鈍痛になってきたので病院へ行って骨には異常はありませんでしたが、慰謝料も取る事はできるのでしょうか? 治療費が120万までであれば、相手の自賠責保険から治療費と自賠責基準で算定された慰謝料、休業損害が受け取れる。 車検が切れていなければ、自賠責保険も加入しています。(車検には、自賠責加入が条件だから) 正直言って、車両保険に加入しているのであれば、立替払いのほうが、査定も厳しくないし、嫌な思いをすることもないと思います。 車両無過失事故に関する特約が付いている保険であれば、等級ダウンもありません。 相手が被害額を一括で支払ってくれるようであれば良いけれど、分割支払いなどと言われても、金利は取れないし・・。 賠償金確定までは、弁護士特約が使えると思うけれども、取立ては自分でやるしかないから。
お礼
ありがとうございます。 >保険会社に相手への請求権が移り、保険会社から加害者へ請求がされる。 このような方法もあるのは知らなかったので、参考になります。 立替払いができるのであればそうしたいと思います。
- siege7898
- ベストアンサー率21% (191/888)
他の回答者様と若干ではありますが、意見が違いますので参考までに回答しておきます。 弁護士特約を使用することにより、法的手段(訴訟から差し押さえまで)を保険にて行うことが可能、かつ加害者の資力の許す範囲でしか賠償を受けられない、というところまでは他の回答者様と一緒ですが、運転者の父親に賠償責任が無いという部分について異論といいますか見解の相違があります。 運転者の父親は、その車の管理者であり、かつ自分の車を息子に運転させることに同意した上で同乗しておりますので、共同不法行為が成立する可能性があります。共同不法行為ということになれば、運転者またはその父親どちらに賠償請求を行っても構いません。ただこれは、あくまで可能性があるという段階ですので、弁護士さんに相談してみるとよいかと思います。
お礼
ありがとうございます。 共同不法行為というのを初めてききました。 これが成り立つ成り立たないというのは弁護士さんにお任せするしかないのですよね。 とても参考になりました。 貴重なご意見ありがとうございました。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
あまり加害者の身の上や保険内容について気にしてはいけないと思います。 あくまでもあなたがたに過失がなければ、あなたの保険は保険金を支払いません。支払ったとすれば加害者に対する請求権を保険会社に渡すこととなり、保険会社が追い込むことになるでしょう。 あまりにも優しく対応し、示談途中でも譲歩するようなことを相手に伝えてしまうと、請求しづらくなることでしょうね。 しっかりと賠償させることを教えることも大人の役目ですし、それが行き過ぎだと加害者の親が思えば、加害者の親がいくらか出すのではないですかね。 あなたの保険内容が無保険の場合に立替払いするのであれば、しっかりともらいましょう。あとは保険会社と加害者の問題です。賠償するお金も財産もなければ、一生涯賠償し続けるのです。無保険車両との事故に対応する保険に加入していれば、分割払いなどでの賠償を受けたり、泣き寝入りにつながることを防止するための特約なのですから、しっかりと金銭解決しましょう。 無保険に対応する保険でなければ、弁護士を入れて、法的に賠償請求し、賠償の約束事を書面にしてもらいましょう。未成年であれば、親などにも求められる場合もあるかもしれませんし、借り物の自動車であれば、貸した側にも責任を求めることが出来ることもあるかもしれませんしね。 素人や営利団体である保険会社だけでは、満足できる賠償は受けられないかもしれません。 ですので、保険会社が依頼したり、紹介する弁護士ではなく、ご自身で直接依頼した弁護士が良いと思いますね。弁護士特約であっても自分で頼みたい弁護士でも大丈夫なはずですからね。
お礼
ありがとうございます。 >支払ったとすれば加害者に対する請求権を保険会社に渡すこととなり、保険会社が追い込むことになるでしょう。 加害者が無保険でも請求権は保険会社がしてくれるという事もあるという事なのでしょうか? 自分で弁護士をたてることもできるんですね。 とても参考になりました。 貴重なご意見ありがとうございました。
>もし、払えないと言われた時にはこのような場合でしたら、訴える事はできるのでしょうか? 訴えることはできますし、その子どもが現金や不動産を持っていればそれを差し押さえることもできますけれど、もし財産がない場合、 「払えないものは払えない」のです。その場合、いわゆる泣き寝入りになります。加害者の家族等への請求は認められません(個人責任の原則という)。 そして、自己破産でもされた場合は、賠償責任は全て帳消しになり、結局将来の財産等は全て自分の物になります。 もっとも無罪放免というわけではなく、加害者には免許取消や刑事処分が考えられます。 また、自賠責が強制加入なので、その限度で被害者は一定の補償を受けることが出来、それで満足しなければなりません。 こういう結論が望ましくないのであれば、 「相手が無保険だった場合の、保険」 を掛けておくべきです。 もちろん、この保険を掛けていなかった以上、現在の法律では救済されません。 知らなかったでは済まされないのが法律です(つまり自己責任)。 >払えないって一言言われたらそれも通ってしまう事もありますか? 裁判所に訴えて、財産を検査してもらうことができ、財産がある場合にはお金に換えて弁償してもらうことはできます。 >ぶつかったのは私達の車なので前の車の傷の補償はしなければならないのでしょうか? 適切な車間距離を取っている場合であれば、責任がないので補償の必要はありません。
お礼
ありがとうございます。 相手が無保険だった場合の、保険というものがあるのですね。 とても勉強になりますし、これからの事も考えかけようと思います。 >無罪放免というわけではなく、加害者には免許取消や刑事処分 そうゆう事もあるのですね。 逃げようものなら裁判はしたいと思います。 ただ、これからの人に学生でお金もない保険に入ってなければ泣き寝入りができるという知恵はつけてもらいたくないですよね。 税金は払わないと法律に引っ掛かるのに、車の保険に入ってなく、相手に傷つけたのに払わない事もできるなんておかしな世の中ですよね。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
まずお怪我の分は自分の車の保険に人身傷害がついているでしょうから、そちらへ請求をして下さい。 人身傷害から慰謝料も出ます。 人身傷害は使っても等級変動はないので、気兼ねなく使って下さい。 問題の車両代金ですが、今回の賠償責任は20歳の学生にあり、法的には親には賠償責任はないです。 無職では当然支払いは期待できないですし、資産もないでしょう。 車両保険を使って直したほうが精神衛生的に楽です。 いくら優秀な弁護士をつけても、お金のない人からお金を回収することは不能です。
お礼
ありがとうございます。 父親は払いますとは言っています。 今の段階では相手は結構な高額とは思っていないと思いますし、口約束です。 口約束なので絶対補償でもないという事も頭には入れているつもりです。 でも、今は払えなくても、就職してから今後払っていくという形にすら持ち込めないものでしょうか? 勿論補償はしてほしいけれど、保険に入ってない、支払い能力がないから払えません。で終わるなんて人として許したくないし、それなら、保険に入ってなければ払わなくていいんだ~って事になってしまうような気がします。
- k-ayako
- ベストアンサー率39% (1225/3109)
物損事故ですが無保険加害者に対して弁護士特約で修理代を請求したことがあります。 そのとき、弁護士にいろいろ話を聞きました。 結論から言えば「払える分だけ払う」ということになります。 相手の最低限の生活は補償されるべきなので本当に賠償金が支払えないとなれば「泣き寝入り」です。 でも賠償金が支払えるかもしれないのに収入をごまかしている・・・ということも考えられるので「給与の差し押さえ」をして最低限の支払いをしてもらうことになります。 相手が学生や無職で収入がなければ「支払いの先延ばし」という選択をすることになるでしょう。 相手が成人していれば親には賠償責任は及ばないので実際に賠償金を得るにはかなり苦労するように思えます。 親としては「バイトさせて少しずつ払わせる」というくらいしかできそうにないですね。 また玉突きの場合、過去に「前車との車間距離が適正でない」と判断されるとこちらが前の車に対して賠償責任があるというケースがあったかと思います。 これはぶつけてしまった相手が誰に対して責任を求めてくるかですが、通常はあなたと衝突してきた相手の共同不法行為として賠償請求してくるでしょう。
お礼
ありがとうございます。 とても貴重な意見で参考になります。 親が無保険で運転させても責任を負わなくていいという事もあるんですね。 より難しくなっていきそうです。 普通の考えをお持ちの方であれば、できるだけ償おうと子供と協力して責任とってくれるとは思いますが、そうゆう方だったらいいですね。 前の方は警察に話した感じから聞くと1番後ろの車に問題あるような言い方していました。 私達は停まってたという証言もしてくれました。 もし、何か言われたとしても私達は保険があるので、安心ですが、やっぱり問題は無保険の相手ですよね…。
お礼
二度に渡り回答して頂いてありがとうございます。 やはり弁護士の実績も重要なんですよね。 保険会社に任せる所でした。 それも調べて慎重に進めて行きます。 また、場合により自分の保険を使った方がいいという事も聞けて良かったでした。 丁寧にありがとうございました。