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反抗的な医療事務員をクビにしてもかまいませんか?

私は医師で病院経営をしています 医療事務の若い女の子が、いつも私に反抗的です。 今日も些細な事から、口論になりました。 医療事務が上司である私にはむかうなど、あってはならないと思います。 よってその子に罰則を与えることにしました。 罰則の種類としては、以下の3つのうちどれかを考えてます。 (1) 給料30%の減額を3か月 (2) 有給すべて没収 (3) 解雇処分 私としては解雇処分にするつもりです。 解雇の理由は、上司の命令に従わない、という理由です。 上記の理由で事務員をクビにしても、法的に問題ないでしょうか? (1)や2の処分を私個人の判断で執行しても法的に問題ないでしょうか? 私は法律は専門外なので、どうかご教授お願いいたします。

みんなの回答

noname#188107
noname#188107
回答No.10

2.3は違法だが 1自体は適法。 どのようにするかで違法な解雇と合法な解雇がある。 以下は参考まで。 http://www.syourin.jp/legal_dismissal.html 経営者に常に反抗的というのは十分な解雇理由にあたります。 ただ、即座にとか、気に入らないだけというのでは弱く、 解雇に至るまで、多数注意をした。解雇の警告もした。 にもかかわらず、改善の余地がないなど、 客観的にやむを得ない状況証拠を残しておくこと。 それと、反抗的な理由が、正当な業務に 対することであることも必要。

noname#193975
noname#193975
回答No.9

弁護士に相談してください。

DPRpig2
質問者

お礼

了解!

  • daidou
  • ベストアンサー率29% (491/1687)
回答No.8

ええと、まず法律上は経営者と労働者は対等な立場であるという事を認識してください 事務員が経営者にはむかうなどもってのほか、という考え方は誤りです そもそも「はむかう」というのがどのような内容なのかが判らないと判断できません 上司の命令に従わない、とありますが、その内容にもよります 業務上必要な指示命令に従わないのであれば、それなりに懲戒の対象となってしかるべきです しかし、いきなり30%の減給処分や懲戒解雇はふつうじゃありません、まあ、注意・戒告あたりからが妥当では? それと有給休暇を与えないのは法律に引っかかるはずです また労働者が勤務環境や労働条件の改善を要求する事や、ハラスメント行為に対する抗議などは、正当な権利です これを懲戒対象にする事は出来ません グチや無駄話などはそれによって直接的に業務に支障が出ない限り、懲戒対象にするのは難しいですね 出来たとしても、そこまで重い懲戒はおかしいと思う なんにせよ、不当解雇として訴えられた場合は雇用側が不利になる事が多いという事は覚えておいた方がいいと思います

DPRpig2
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございました。 それでは賞与をカットするのはどうでしょうか?

  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11790)
回答No.7

まず前提として、従業員の怠慢・迷惑行為等により医院に多大な迷惑・損害等が生じた場合は、その怠慢や迷惑行為を理由として懲罰することができますが、その適用は厳格でなければいけません。 まず1ですが、減給については、従業員の生活を脅かすことにもなりかねないため、医院としては何度も注意や指導を行って、安易に減給しないことが求められます。 減給の場合、 ・1回の制裁の額が平均賃金の半額を超えてはいけない ・1賃金支払い期間内で、賃金総額の10分の1を超えてはいけない という労基法上の規定がありますから、それに沿っていなければなりません。 2ですが、有給休暇の取得は法律で求められていますから、本来の有給休暇を取得する権利を一方的に奪うのは違法行為ということになります。 3の解雇については厳しい制限があります。 客観的・合理的理由があって、社会通念上相当であると認めらる場合に限定されます。 仰っているのは、事務員が反抗的ということですが、それによって具体的に業務に支障があるかということです。成績不良、勤務態度の不良などを明確にできるかどうかです。 質問者さまとソリが合わず、単に気分が悪いというだけでは解雇できないでしょう。 口論はともかく、それによって業務に支障が出る、他の事務員などに悪影響を与える、患者さんに悪いイメージを与える・・・などであれば解雇事由にあたると思います。 解雇の場合はご存知のようにいきなり「明日から来なくていい」とはなりません。 解雇の場合は、 1.解雇する場合は、少なくとも30日前に予告(解雇予告)をする 2.それができない場合は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う と規定されています。 ちなみに、このカテよりも「法律」の方がより実効的な回答が得られると思います。

DPRpig2
質問者

お礼

まさかアンカテでここまで法律に沿った回答が聞けるとは思いませんでした。 しかし、私がこのカテに質問したのは法律論より、一般論を聞きたかったからです。 それでも非常に参考になりました。感謝します。

  • putiabu
  • ベストアンサー率30% (88/293)
回答No.6

確かに反抗ばかりする人との仕事は楽しいものではないでしょう。 社会として、世の中あなたのような上司もいますが彼女のような部下も5万といます。 部下にぶーぶーいって切り捨てていればきりのない話ですし 上司にぶーぶーいって居場所がなくなるのもきりのない話です。 で、本題ですが クビにするなりの保障は社会人としてつける義務はあります。 それに、あなたは上司です。 仕事は目で覚えろなんて方がいますが 逆に言えば、責務のある立場になれば仕事を教えるのも仕事のうちなのです。 それと一緒で社員教育をするのも上司の仕事のうちなのです。 はじめから、出来上がった人間なんていないのです。 育てるのもあなたの仕事じゃないでしょうか? 患者だけ診ているればいいなんて仕事ないと思いますよ。 そんなの言われたことだけしていればいい、なんて思ってる 高校生のバイトと変わらないです。 社会的にいきなりクビは切れませんので、社会的な控除を含め 相手を面倒見てやらないといけない立場なんです。 そんなの知るかじゃ、お里が知れています。 チームワークを考えて彼女と話あってみたらいかがでしょうか? 彼女が若い年齢の方なら、なおのこと育ててあげるべきだと思いますよ。 まずは、そこからでも遅くないと思います。

DPRpig2
質問者

お礼

私の育て方が悪かったのは認めます。 次からは気を付けます。 しかし今回の事務員はクビにします。 いまさら育てても手遅れですからね。

  • dell_OK
  • ベストアンサー率13% (766/5721)
回答No.4

法的な問題についてはまったく知らないが、気になるようなら何もしない事だ。 己の気を満たすには、法を犯してもいたしかたない行動をとるべき。 法にふれたとしても、このような事ならお金で済む話だと思われる。 いらないものをいつまでも持っておく事の方が、すべての点において不利だ。 だがしかし、相手に改心を勧めてからでも遅くはなかろう。

DPRpig2
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • walktkd
  • ベストアンサー率22% (103/461)
回答No.1

言い様によっては「あなたの命令に従う事」 がその事務員の仕事の全てであり、当然クビにできるはずです。 逆に雇用は続けるが有給休暇を奪う等のほうが法的に問題になりそうです。 ただ命令が「医療事務」の範疇外であったり入社時の約束に違反する、などの場合は命令に従う義務は無くなります。 残業命令等も問題になりがちです。 相手にも言い分があるでしょうから、とりあえず解雇ではなく自主的に退職するよう勧告してみてはいかがですか?

DPRpig2
質問者

お礼

本日、口論になった内容は残業でのことです。 相手側にも言い分があるとのことですね。 ありがとうございました。

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