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年間130万の壁?
子供2人のパート勤めの主婦です。 以前、自分の確定申告の時に 「この年収だったら130万に抑えてご主人の保険に入った方がいいよ」と言われ、時短勤務に切り替えました。 現在は主人の社会保険に入れてもらっているので年間130万円を超さない様にギリギリまで働いています。 そこで質問なのですが… もし私だけ主人の保険から抜いた場合、最低でどれくらい働けば損をしないのでしょうか?
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ANo.2です。 お礼いただきありがとうございます。 ちょっと詳しく書きすぎましたので簡潔にしますと、「厚生年金に加入しない場合の保険料負担」は以下のようになります。 ○国民年金(3号→1号):保険料負担0円→約18万円/年間 ○被扶養者→国保:保険料負担0円→国保保険料 となりますので、少なくとも「18万円+国保保険料」は手取りが減ります。 【他の制度】の負担増があればそれを加えることになります。
ANo.2です。補足です。 お子さんが2人とのことなので「児童手当」の支給がある場合は「所得制限」がありますので市町村へご確認下さい。その他、国や自治体の提供する行政サービスは所得による影響が出る場合が多いですが、単純に税金の計算に使う「所得」ではなく、状況に応じた配慮がなされることが多いので自己判断はしないほうが良いです。 いろいろ書きましたが、いわゆる「扶養を外れる」働き方をするならば「厚生年金(&健康保険)」に加入したほうが「国民年金(&国保)」よりも「保険料」が安く済むケースが多く、保障も手厚いので「せっかくなら厚生年金に加入しないと損」と言えます。
>もし私だけ主人の保険から抜いた場合、最低でどれくらい働けば損をしないのでしょうか? 一般的には150万円【くらい】と言われています。 130万円を超えることで増える負担は主に以下のようなものです。 ・健康保険料(その人の状況により違います) ・年金保険料(〃) ・所得税、住民税(ご主人とpiko-deanさんの両方) + ・ご主人の会社が支給する「○○手当て」のような「特別支給の給与」の支給停止による収入の減少。(手当てがなければ無関係ですし、支給要件は会社によって違います。) これらの負担が増えることで、手元に残るお金、いわゆる「手取り」が減ってしまうので「よけいに稼がなければならない」というわけです。とはいえ、勤務先で「厚生年金&健康保険」に加入できる場合は「万一の保障」、「将来の保障」が手厚くなるので単純に「損」とは決め付けられません。 以下、非常に長いですがそれぞれの詳しい解説です。 --------- 「主人の社会保険に入れてもらっている」を言い換えると、「健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者である(になっている)」ということになります。 ○健康保険の被扶養者について 「健康保険の被扶養者」は年収などの要件(必要な条件)を満たす家族(親族)が保険料の負担なく「医療費の支給を受けられる(保険証が使える)」制度のことです。※「国保」にはない制度です。 ですから、(被扶養者の要件を満たさなくなると)市町村が運営する「【国民】健康保険」、あるいは、勤務先が加入している健康保険に自ら加入することになって「健康保険料」の負担が増えるわけです。 ※【公的】医療保険は必ず一つ加入する義務があるので「市町村国保」は加入が必須となります。 保険料は「市町村国保」の場合は前年の所得【など】をもとに算定され、また、市町村により「保険料率」が【大きく】違うのでケース・バイ・ケースとなります。 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm ※加入していないご主人(の所得など)は算定から除外されます。 ※市町村によってはWebサイトで試算できる場合もありますが、できれば窓口で試算してもらったほうが良いです。) 一方、会社で加入する健康保険は給与【など】の金額により決定して年に一回改定があります。「協会けんぽ」という健康保険の場合は以下の「保険料額表」でおおよその金額が分かります。(半分は会社が負担してくれます。いわゆる「労使折半」です。) 『協会けんぽ>保険料額表』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120.html 『標準報酬月額 | 日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 ○国民年金の第3号被保険者について 「国民年金の第3号被保険者」は「国民年金の第2号被保険者の配偶者」が要件を満たした場合になります(なれます)。その際の要件は「協会けんぽの被扶養者の要件」と全く同じなので、2号被保険者(ご主人)が「協会けんぽ」に加入している場合は必ずセットで(年金事務所へ)届け出が行われます。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ※「協会けんぽ」【以外】の健保の場合の届出先は「健康保険の運営元」+「年金事務所」になりますが、ほとんどのケースで同時に手続きされます。 収入増加などで「国民年金3号」の要件を満たさなくなった場合は、【自分で】市町村の窓口経由で年金事務所に「種別変更(3号→1号)」の届けを出します。つまり、会社は無関係です。(被扶養者も削除になるケースがほとんどなので国保の加入手続きも同時に行います。) 勤務先で「厚生年金」に加入することで要件を満たさなくなる場合は、勤務先が年金事務所に厚生年金の加入届けを出すので「国民年金の種別変更(1号・3号→2号)」も同時に行われます。 ・1号の国民年金保険料は14,980円/月(179,760円/年) ・2号の国民年金保険料の負担はありません。 ・3号の国民年金保険料の負担はありません。 『国民年金保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 ※2号・3号の国民年金保険料は年金制度が負担しています。 2号の厚生年金保険料は「標準報酬月額」をもとに算定されます。(やはり「労使折半」です。) 『保険料額表(平成23年9月分)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6573 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ○所得税、住民税(都道府県民税・市区町村民税)について 税金については「収入に応じて納める」ものですから、保険のように「要件を満たさないと負担ゼロから急に負担増」というようなことはありません。つまり、あまり気にする必要はないということです。これは、所得税も住民税も同じです。 ご主人はおそらく「配偶者特別控除」を受けているはずですが、piko-deanさんの所得増加に応じて段階的に控除額が減るのでやはり収入増加以上に税負担が増えることはありません。 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 税金については以下のツールで試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php ※「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」を給与収入に入力します。 ※「所得控除」は金額が分かっていれば「その他控除」に合算してかまいません。 ※「国民年金」「厚生年金」「雇用」「健保・国保」の保険料は全額控除できますので忘れず入力して下さい。(ご主人の場合は「社会保険料控除」が記載されているはずです。) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ○「手当て」について これはご主人の会社の規定によるものなので一般論はありません。ただし、「税金の配偶者控除の要件」や「健康保険の被扶養者の要件」などと同じにしている会社は多いです。 ----------- (補足) 「健康保険の被扶養者の要件」の「収入」は税制で規定する「所得(≒収入)」とは全く別物なのでご注意ください。たとえば「交通費」は課税・非課税問わず収入とみなす健康保険は多いですし、1月~12月で区切るとも限りません。 また、健康保険(の運営元)は被保険者(ご主人)の【自己申告】によって「被扶養者資格」の確認を行なっていますので、規定を超える【見込み】になった場合は自己申告で届け出を行う必要があります 健康保険(の運営元)によって「被扶養者資格の認定・定期確認」の際に必要な証明書類は違います。(証明書不要の場合もあります。) 『事業主・加入者のみなさまへ「平成24年5月末より実施する扶養者資格再確認の具体的実施方法等について」 』(協会けんぽの場合) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.100568.html (参考) 『被扶養者の認定基準』(三菱電機健保組合の場合) http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm ※ご紹介したリンクのなかには古い情報や必ずしも正確ではない情報もあります。 ※回答には間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
- ma-fuji
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扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。 ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、130万円を超えると支給されなくなるということがありえます。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、130万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては160万円ではなく、それを越える額を稼がないと損ということもあります。
お礼
知識のない私にもわかりやすいご回答ありがとうございます。 主人の会社からは家族手当などはないのですが… 160万円となると時間的に少々厳しいかもです。 子供がもう少し大きくなり手が離れるまでこのまま頑張りたいと思います。 どうもありがとうございました。
お礼
詳しくご回答いただきありがとうございます。 やはり150万円は働かないとですか… 少し時間的に厳しい物があるかもです。 子供の手がもう少し離れた時の参考にさせていただきます。 たくさんの情報をありがとうございました。