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雇用保険の離職理由について、会社が補正回答なしと
派遣労働者として昨年の12月より今年の7月まで有期で働き、退職の際 現場の責任者より「本来の契約は7月30日であるが、業務としては16日で終了する。30日を選択した場合は任期満了の扱い、16日を選択した場合は会社都合での退社扱いとする。但し30日を選択した場合有給休暇の取得はない」という説明を受け、16日付で退職しましたが、、離職票には「期間満了」となっており、雇用保険の給付対象外の扱いになっています。ハローワークで離職理由の異議の申し立てを致しましたが会社からは 「補正なし」という回答で、労働基準監督署へ相談し担当官から会社の人事担当部長に連絡を取りましたが、「現場の責任者が勝手に言ったことで、会社としては認めない」という回答です。この際派遣ユニオンはたまた、労働審判への提訴かと、同様の仕打ちをされた数名と考えております。 我等としては現場責任者の言った「会社都合の離職」で雇用保険の給付を受けたいのです。 何かよい方法がありましたらご教授頂きたくです。
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- seble
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名目的に期間満了であればそれまでの賃金を請求できますが、休業扱いになるので6割です(労基法、休業手当) 契約内容を詳細に検討する必要があると思いますが、本来の所定労働日に会社都合で休みになってしまうなら、これも休業手当の対象になります。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
>会社の人事担当部長に連絡を取りましたが、「現場の責任者が勝手に言ったことで、会社としては認めない」という回答です まともな回答だと思いますよ。 普通、派遣契約の場合は 派遣先 - 派遣元(派遣会社) - 派遣社員 という関係があるはずです。 派遣社員の退職条件を、派遣先の現場責任者が(派遣元抜きにして)決定出来るはずがないです。 それが派遣元の営業やコーディネーターだとしても位置づけは同じです。 そういう決定権は派遣元の人事権のある人が持っているので、派遣先で条件提示されたのであれば、 派遣元での決定内容による文書での提示があるはずなんです。 (「派遣会社からこういう対応でお願いされています」等々の申し出があってよい話) そういう対応ではない時点で、労働審判なんて無意味です。 労働問題に強そうな弁護士を探して、よく話を聞いてみることですね。 7/16に退職した時の退職届などで、あなたの主張を正当化出来るような記載があると多少は違うと思いますけどね。 「言った言わない」でもめた時に、証明出来ない内容を主張して満足ゆく結果を得られた例なんて過去にありませんので。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
その現場責任者の発言をある程度でも証明できれば、ですが、、、 複数の人間が聞いている? 実際の就労状況や賃金など状況証拠的な事で証明していくしかないと思います。 ちょっと難しいのかと。 結局、現場の責任者なんて管理職にもなるかどうか怪しい下っ端でしょ? そんな奴の言う事をそのまま素直に信じるのも甘いかと。 会社都合となると期限前の解約、違約ですから、最低でも30日分の補償などが必要になって来るでしょう、派遣なので微妙な所ですが、、会社が簡単に認めるとは思えません。 そんな不利な状況を会社自ら作る訳がないので、やはりその下っ端が勝手に判断した結果と思えます。会社の言う「責任者が勝手に言った事」は、ある意味真実でしょう。 ただ、責任者である以上、会社を代表しているとも言え、その発言は一定の効力を持ちます。 あとは、それぞれの綱引きでどっちが黒と出るか、という問題になります。微妙でしょうけど難しいかと。
お礼
御礼が遅れまして、失礼致しました。その後の事実経過をお知らせいたします。ハローワークで、異議の申し立てをしました。現場責任者の念書を取ってあったのでそれを担当のハローワークへ提出すると言う段取りで進行中です。HWの担当課長が親身になってくれて、仮雇用保険需給資格者証を発行の手続きを取ってもらい、会社の返答待ちです。結果が判明しましたらご報告いたします。
補足
また本来契約更新に関して2種類の契約書類がある事が誤りであり本来なら7月30日までの契約書類であれば14日分の賃金を請求出来たはずです. また、 雇用形態が派遣労働ではなく、雇用主の身勝手な、細切れ期間労働(七月迄と募集して、内実は一月ごとの短期契約の延長/この段階で問題あり?)です。 今回問題の最大に許せない点は、有給休暇制度という法律をだしに、本来有るべき雇用日数の権利を剥奪した、会社ぐるみの搾取と詐欺であります。 その為に契約期間の異なる二枚の契約書を突き付け、個々人に面談するという念の入れようでした。 解雇予告手当てに見合う請求出来ませんでしょうか?
補足
また本来契約更新に関して2種類の契約書類がある事が誤りであり本来なら7月30日までの契約書類であれば14日分の賃金を請求出来たはずです. また、 雇用形態が派遣労働ではなく、雇用主の身勝手な、細切れ期間労働(七月迄と募集して、内実は一月ごとの短期契約の延長/この段階で問題あり?)です。 今回問題の最大に許せない点は、有給休暇制度という法律をだしに、本来有るべき雇用日数の権利を剥奪した、会社ぐるみの搾取と詐欺であります。 その為に契約期間の異なる二枚の契約書を突き付け、個々人に面談するという念の入れようでした。 解雇予告手当てに見合う請求出来ませんでしょうか?