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国民健康保険の解約について
お世話になります。 リストラで会社を退職し、国民健康保険に加入しました。 それで1年間は、保険料を減額されたのですが 1年以降は料金も上がるので、仕事が決まらないようだったら 少し早めに解約することは可能でしょうか? よろしくお願いします。
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>少し早めに解約することは可能でしょうか? 残念ながら市区町村運営の「国民健康保険」は他の【公的】健康保険に加入した時以外は脱退できません。 加入するときにも「他の【公的】健康保険の資格喪失日」=「国保の資格取得日」になるので14日以内の届け出が必須となっています。(14日過ぎるとその間の7割負担が行われない自治体も多いです。) --------- ちなみに、「仕事が決まらない」場合は昨年よりも今年(1月~12月)の所得の方が少なくなりますよね?その場合は来年(4月~翌3月)の国保保険料(税)も所得に合わせて安くなります。 さらに、所得が規定より少ない場合は保険料が軽減されます。ただし、【申請】が必要な「その自体独自の軽減制度」もありますので詳しくはお住まいの市区町村に確認されてみてください。 なお、「給与所得者」の場合は会社から市区町村へ「給与支払報告書」というものが提出されるので良いのですが、たとえ所得が0円でも「住民税の申告」をしておかないと(所得額が不明なので)「軽減」が行われませんのでご注意ください。 ※「所得税の確定申告」は「住民税の申告」も兼ねています。 ※「失業給付」は「非課税所得」なので「所得」に含める必要はありません。 --------- (補足) 「給与所得者」で、なおかつ、「厚生年金や健康保険」などの「社会保険料」が天引きされている場合は、「社会保険料控除」も自動的に適用されていますが、「国民年金や国保」のように自分自身で支払った保険料は自己申告が必要なので、再就職先での「年末調整」か「確定申告」で「社会保険料控除」の申告が必要になります。 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ※控除が増えると所得税だけでなく、住民税の「所得割」も少なくなります。ただし、「国保保険料」の算定で差し引けるのは基礎控除だけです。(「住民税方式」の自治体もなくなります。) 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm 『旧ただし書きに一本化 25年度から国保料・税所得割/厚労省方針[2010年09月10日]』 http://www.kokuho.or.jp/kokuhoshinbun/2010/2010-1104-1047-6.html (参考) 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ≫国民健康保険に加入している人(所得の有無にかかわらず申告が必要です) ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
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国民皆保険制度を取ってることはご存じですよね? 国保・健康保険・共済保険のどれかに入らなければいけないということです。 つまり、会社員か法人の役員・公務員にでもならなければ 国保を抜けるのは無理です。生活保護受給者は除きます。 解約したければ仕事を見つけることです。
- srafp
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> 国民健康保険の解約について 法定義務なので『解約』と言う行為は存在いたしません。 法律上存在するのは ・別の公的医療保険の被保険者又は加入者となって資格喪失 ・別の公的医療保険の被扶養者となって資格喪失 ・支払だけの収入がない事を理由に減額・免除 ・日本から脱出して、法律の適用外となる あと、国民健康保険に加入していると言う事は、通常は『国民年金第1号被保険者』になっており、国民年金保険料の納付義務も生じているはずですが、その点は大丈夫ですか?公的年金は何も老後の給付だけでは無く、病気や怪我で身体に障害が発生した場合にも給付があります。いざと言う時になってから滞納していた国民年金保険料を収めても受給権が発生しないケースも大いに考えられます。 > それで1年間は、保険料を減額されたのですが > 1年以降は料金も上がるので、 国民健康保険料の免除や減額(軽減)は、お住まいの市町村によって規定が異なりますので、居住地不明の方がこのまま収入が途絶えた状態で来年を迎えたら時に、保険料が幾ら請求されるのかは第3者にはわかりません。 とはいえ、例えば大阪市hpの案内を見ると『「非自発的離職」(=リストラが該当)の方に対しては、退職の日から翌年度末までは減額』としておりますので、平成24年度にリストラに遭われたご質問者様は平成25年度末(平成26年3月31日)間では減額される可能性が有るのではないでしょうか? 【大阪市】http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000008171.html 【札幌市】http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/fuka-gengaku.html 【姫路市】http://www.city.himeji.lg.jp/s30/2212358/_5270/_5689.html ここで心配事を相談するのもいいですが、一番ハッキリするのは市役所に制度を問い合わせる事です。
- seble
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収入が無い、もしくはかなり低ければ(年100万未満)申告により減額措置などがあります。 請求が来る前に申告して下さい。
- ycan
- ベストアンサー率22% (39/174)
日本に住所を持つ人は、必ず何らかの公的健康保険に加入することが必要です。 就職先で健康保険に加入していない人は、国民健康保険に加入することが義務づけられています。つまり個人的な意向で健康保険に加入したり、脱退することはできません。 では保険料を未納にすれば良いではないか、と思われるかも知れませんが、国民健康保険の保険料は税金と同様に強制徴収できるものですので、気をつけてください。(預金や給料の差押もあります。) 確かに収入が少ない中で、高齢化や医療の高度化などで保険料が高くなっており、医者に行く回数が少ない若者にとっては大きな負担です。しかし健康保険がなければ自費診療となり、医者に行くことが大変な負担となります。あなたの保険料はあなたの父母にも遣われていますので、高齢者は大変なことになります。 保険料を払わないという行動をとったら生活保護しかありませんが,、多くの人がこうした行動をとったら社会生活の崩壊を意味します。 今後の高齢化社会の進展をどのように乗り越えていくのか難しい問題です。
- KappNets
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専門家ではありませんので、ご参考までに。 国民健康保険料は前年の「住民税」をもとに計算されますので、住民税の申告をきちんと行えば均等割の軽減などはきちんと行われるのではないでしょうか。 あえて解約したければ住民登録してある役所に返却する国保証・認印を持って行けばおそらく手続き出来ると思われますし、保険料を未納にすることで、強制的に任意継続の資格を喪失させる方法もあります。ただ、無保険は良くない状態ですので、自分だけで判断せず、役所の窓口で事情を話し、ベストの方策を探られると良いかと思われます。