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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅街でのカラオケ等の営業)

住宅街でのカラオケ等の営業に関する問題

このQ&Aのポイント
  • 住宅街でカラオケを営業するラーメン屋が騒音問題を引き起こしている
  • ラーメン屋の騒音は夜遅くまで続き、両親の睡眠を妨げている
  • ラーメン屋の営業範囲が越えられているため、許可や資格が必要か検討する必要がある

質問者が選んだベストアンサー

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  • ikuchan250
  • ベストアンサー率24% (1063/4275)
回答No.1

裁判を起こして、迷惑行為で訴えるしかない、と思います。 迷惑行為ですから。ただ、それを行うにしても、両親の 寝室で何時に何フォン、とか、騒音の状態を録音して、 裁判官が「確かに酷い騒音だ」と認定する必要があります ので、多少の準備が必要です。 警察は民事不介入なので、仮に入ったとしてもかなり経過 しないと受忍限度を超えた、と認定しないと思いますから、 事実上、頼るのはムリです。 http://blog.livedoor.jp/davidbatt/archives/50843897.html これによると、条例で、 >大阪府生活環境の保全等に関する条例第97条によると、 >『深夜における音響機器の使用の制限 飲食店、カラオケボックス等においては、午後11時から翌日 の午前6時までの間、カラオケ装置などの音響機器を使用しては いけません。』 とありますから、条例を根拠にカラオケ営業差し止めの請求は 出来るかも知れませんから、市役所に聞かれるとよいでしょう。 飲食店営業に必要な飲食店営業許可証は備えているでしょうから 本来の目的と異なるカラオケ屋をするのは、 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1218884642 のように、質問者さんへの回答になる様なものはないようです。 営業が深夜に及ぶ場合、深夜酒類提供飲食店営業届出なるものが 必要なようですが、これも条例などで変わる事もあり、市役所に 確認された方がよいです。

suzuki-tanaka
質問者

お礼

市役所に問い合わせて見ることにします 次の機会にでも騒音状態を録音するよう伝えたいと思います

その他の回答 (2)

回答No.3

閑静なところに引っ越す

  • cxe28284
  • ベストアンサー率21% (932/4336)
回答No.2

お住まいの所が住宅地なのか商業地なのかで夜間の騒音の基準も変わってくると思います。 住宅地でしたら夜間の騒音は30デシベル以下となったいます。 市役所の環境保全課に行って相談されたらいかがでしょうか。 またその他の住民の方も困っていらっしゃる方がいらっしゃると思いますので、 連帯して、抗議されたほうが強いと思います。

suzuki-tanaka
質問者

お礼

そうですね、まずは夜間の基準値を調べることから始めてみます

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