※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:外国人が日本国内で無免許状態で違反をした場合)
外国人が日本国内で無免許状態で違反をした場合
このQ&Aのポイント
スイス国籍の友人が、レンタカーを借り、スピード違反をしてオービスで撮られた。
無免許状態であることが発覚し、警察によると有効期限が切れていたという。
彼は自国の免許とJAFの翻訳書を持っており、JAFに運転しても問題ないか確認したが、あとでJAFはその規定を知らなかったと言った。
スイス国籍の友人が、レンタカーを借り、スピード違反をしてオービスで撮られたので呼び出し状がきました。
1つ発覚した問題は
「無免許状態だった」ことでした。
警察の話によると「外国人登録をしている者で、ここ1年で3ヶ月以上自国に帰っていないので有効期限が切れている」とのことでした。
私も色々調べてみたところその規定があることを知りました。
●運転前、彼は自国の免許とJAF(社団法人 日本自動車連盟)の翻訳書を携え、
JAFにこれで運転しても大丈夫かと確認したところ、大丈夫だと回答されたそうです。
●レンタカー屋でも大丈夫ということで借りれました。
●JAFに後日確認すると、担当した者もその規定を知らなかったと言われました。
スピード違反に関しては納得しております。
無免許運転についていくつかお伺いしたいのですが
(1)この状況で、
無免許運転の罰則を回避する方法や違反が軽くなる可能性はありませんでしょうか。
また交通裁判をした方がよいのでしょうか。
(2)彼は過去にも2度レンタカーを借り、運転したことがあります。
このことは警察には伏せておいた方がいいのでしょうか。
いずれのレンタカー屋でも同じように免許を見せ、運転できると言われました。
(3)違反が確定した場合、罰則金は30万程です。
もしJAFを相手取り民事裁判をした場合、勝てる可能性はあるのでしょうか。
バタバタしていてお礼は遅くなるかもしれませんが、必ずさせていただきます。
ご教授の程
よろしくお願いいたします。
[補足]
当人について
●来日5年以上 ●ここ1年で3週間ほど自国に帰っていた
翻訳書類について
●JAFからの翻訳書類に同封されていた紙には
「この翻訳書類で運転この翻訳文で自動車等を運転できるのは、日本入国日から最大一年間です(日本を出国し再入国した場合には、再入国日から一年間が有効となります)。」
との一文はありますが、
今回該当する下記の規定については何も書いてありませんでした。
[◇日本で外国人登録をしている人が出国し、当該国で新しい外国免許証を取得してきても、出国から入国までの期間が3ヵ月以上経過していない場合、その免許証は日本では無効、つまり運転者は無免許とみなされます]
補足
2.についてはこの事実が過去にさかのぼって、ペナルティーを科せられるのかお伺いしたいです。