健康保険証は退職日までは確実に使えます。
なので事前に変換する必要はありません。
月が変わったらその保険証は使えなくなります。
そうなると一時的に無保険状態になります。
そのときは医療費を全額を払い、9月1日以降加入する健康保険に療養費支給申請をすれば健康保険が負担するべき医療費が返還されます。
いったん全額を払って保険証を病院に持って行けば健康保険分が返ってくるという人がいますがそれはあくまでも病院のサービスであり本来の形ではありません。
健康保険証のコピーを持って行けばいいと言う人がいますがそれは間違っています。
資格があるうちは必ず健康保険証を持っていましょう。
資格を喪失してからの医療機関への受診は高額な医療費を言ったんでも支払う必要がありますので余裕を持って旅行に行かれるべきかと。
退職後の健康保険を何にするかですが方法は3つ。
1.在職時に加入していた健康保険で任意継続(最長2年)する。
2.国民健康保険に加入する。
3.家族が加入している健康保険に被扶養者として加入する。
1は資格喪失後20日以内に加入していた健康保険に任意継続を申請します。
保険料は在職中に支払っていた被保険者分と、事業主が負担していた分を支払うことで資格が継続します。
保険料は2年間は基本的に変わりません。
たとえ収入がなくなっても退職時のものを適用しますから注意が必要です。
再就職するなど一定の条件で任意継続の資格は喪失させられますが保険料が高いからという自己都合で止めることはできません。
(保険料を支払わなければ資格が喪失します)
2は健康保険の資格喪失証明書をもってお住まいの自治体の健康保険課にいって手続きをします。
14日以内の手続きが義務づけられています。
保険料は自治体によって違いますのでご自分で調べてください。
こちらは前年度の所得を元に算出されますので収入がなくなれば保険料は(年ごと)に低くなります。
数年前から倒産など一定の条件を満たせば保険料が軽減される制度がありますからご相談なさった方がいいと思います。
3は家族の健康保険(国保は除く)の被扶養者の認定条件を満たせば保険料を払わなくて保険が使えます。
ただし認定条件は健康保険ごとに微妙に異なるため必ず確認が必要です。
雇用保険の基本手当等を受給する場合などは被扶養者になれない可能性がありますのでご注意ください。
法律上は5日以内に申請をしなくてはなりません。
保険料の支払いという意味で一番楽なのは3です。ただし被扶養者の認定条件を満たさなければ門前払いです。
1と2の違いですがどちらとも言えません。
今加入している健康保険が『組合管掌」ならば法定給付以外に付加給付という独自の給付がある可能性があります。
医療費が高かったり、補助金が出たりと手厚かったりしますので給付金をもらう可能性が高い場合には保険料が多少高くても任意継続になるのも手です。
ごちゃごちゃと書いてしまいましたが退職した後慌てることのないよう事前に退職後の健康保険について調べておくべきだと思います。
補足
四日間の旅行なんですけど、1・2日に切れて万が一病院にいく羽目になった場合は、10割負担ですよね。 で清算する時にまたその病院に出向かなきゃいけないんでしょうか? 今都内に住んでるんですが、北海道旅行なので・・・。 北海道で清算なのかなと。 また分かりましたらご回答ください。 健康保険資格喪失証明書と離職票がなくても健康保険に加入できますか? 会社から大抵すぐもらえないようなので、その間は退職した人はどうしているのでしょうか。