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障害を負っても障害者手帳を取得できないケース

その等級に適合する障害を負っても、その障害を負うことになった理由で 障害者手帳を取得できないケースは有るのでしょうか? 知人の社会福祉士に聞いたのですが、 新薬の治験に参加し、仮に治験の副作用で障害を負う、もしくはその後何らかの理由で障害を負ったとしても 治験参加経験があれば、本人の自己責任になるので障害者手帳は貰えないとのことですが 本当でしょうか?

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回答No.1

障害手帳は取得できると思いましたが・・・。  ただ、障害基礎年金については、支給対象にはなりません。      http://www.syarobe.com/oudan/oudan/kyufuseigen.pdf   新薬の治験で副作用が起きた場合には、故意と判断されます。   

ss9000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 障害年金は出ないだろうと思いましたが、手帳の交付自体は受けれるのですね。

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