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三角形の合同条件と相似条件の関係
- 三角形の合同条件は、相似条件から導かれると思います。2つの三角形の3つの辺がそれぞれ等しいとき、2つの三角形は相似になります。
- 2つの三角形の2つの辺がそれぞれ等しく、間の角が等しいとき、2つの三角形は相似になります。対応する3つの角、対応する3つの辺の長さも、前と同様にして等しくなります。
- 2つの三角形の対応する1つの辺と、両端の角がそれぞれ等しいとき、2つの三角形は相似となります。2つの三角形は合同となります。
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質問者が選んだベストアンサー
ANo.5ANo.6です。補足について 難しく考えすぎているような気がします。 合同条件(3つのうちのいずれかが成り立てば)→合同 相似条件(3つのうちのいずれかが成り立てば)→相似 を示せばいいだけです。 相似であることを示すために合同条件を使うのは間違いです。 「合同である」を「相似である(相似比1:1)」とみなして、 相似条件を使って証明することはできます。 その場合も、たとえ同じ図形でも、相似条件を使えば、相似であることを、 合同条件を使えば、合同であることを証明したことになります。
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- ferien
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ANo.5です。 補足について >具体的には、「条件」の使い方が間違っていました。 >きちんと書くと、「相似条件」→「三角形が相似」 >が成り立つならば、「合同条件」→「三角形が合同」が成り立つという事です。 >つまり、「相似条件」→「三角形が相似」だけで十分ではないかということです。 ANo.5で取り上げた記述の部分に付いては、条件の使い方は間違っていないと思います。 合同条件は3つなので、仮定が3通りで場合分けしてあるし、相似であることを示すためには、相似条件の3つのうちのいずれかが成り立つことを言わなければならないので、その点もきちんと書かれていると思います。 ただ、後半部分「相似」→「合同」は成り立たないので、どのように書いても間違いです。、
補足
どうもありがとうございます。 確かに、相似条件→三角形が相似 であること、 合同条件→相似条件、が成り立ちますので、 合同条件→三角形が相似であることはいえます。 また、三角形が相似→三角形が合同は、一般に いえませんので、合同条件→三角形が合同は、 いえないと感じられます。 しかし、最初に、3つの合同条件が仮定されていますので、 三角形が相似、かつ、三角形のそれぞれの辺の長さ の比が1:1であることがいえ、そのため、三角形が合同 であることがいえます。 つまり、図で表すと、次のような事をしております。 合同条件(仮定) 合同条件→相似条件 相似条件 相似条件→相似(仮定) 相似 合同条件(仮定) 合同 合同条件→合同(ここで、合同条件の「仮定」はなくなる」 (相似条件→相似)→(合同条件→合同)(ここで、相似条件の 「仮定」はなくなる)
- ferien
- ベストアンサー率64% (697/1085)
ANo.3です。 (1)~(3)とも合同条件(仮定)→相似条件(結論)ならば正しいので、 よって~以降を消せば正しい証明になると思います。 >(1)2つの三角形の3つの辺がそれぞれ等しいとき、 3つの辺の比が1:1であるので、相似条件より、 2つの三角形は相似になります。 >(2)2つの三角形の2つの辺がそれぞれ等しく、間の角が等しいとき、 2つの辺の比が1:1かつ、間の角が等しいので、 2つの三角形は相似になります。 >(3)2つの三角形の対応する1つの辺と、両端の角がそれぞれ等しいとき、 2組の角が等しいので2つの三角形は相似となります。 でいいと思います。
補足
どうもありがとうございます。 質問者です。 私の説明不足でありました。 具体的には、「条件」の使い方が間違っていました。 きちんと書くと、「相似条件」→「三角形が相似」 が成り立つならば、「合同条件」→「三角形が合同」が成り立つという事です。 つまり、「相似条件」→「三角形が相似」だけで十分ではないかということです。
- asuncion
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ていうか、 >(1)2つの三角形の3つの辺がそれぞれ等しいとき、 この時点で、この三角形は合同であることがわかります。 「三辺相等」 >(2)2つの三角形の2つの辺がそれぞれ等しく、間の角が等しいとき、 この時点で、この三角形は合同であることがわかります。 「二辺挟角相等」 >(3)2つの三角形の対応する1つの辺と、両端の角がそれぞれ等しいとき、 この時点で、この三角形は合同であることがわかります。 「二角挟辺相等」 よって、 (1)に関する >3つの辺の比が1:1であるので、相似条件より、 >2つの三角形は相似になります。 (2)に関する >2つの辺の比が1:1かつ、間の角が等しいので、 >2つの三角形は相似になります。 (3)に関する >2組の角が等しいので2つの三角形は相似となり、 これらの議論は冗長です。
- ferien
- ベストアンサー率64% (697/1085)
三角形が「合同である」 ならば 「相似である」 は言えますが、 「相似である」 ならば 「合同である」 は言えません。 「合同」は、対応する辺の比が1:1となる相似の特別な場合です。 だから、残念ですが、上の証明は3つとも成り立ちません。
- asuncion
- ベストアンサー率33% (2127/6289)
おっと失礼。typoがありました。 >合同でなるならば 合同で『あ』るならば ですね。
- asuncion
- ベストアンサー率33% (2127/6289)
2つの三角形が合同でなるならば、その2つの三角形は相似である。 これにつきると思います。 「逆は必ずしも真ならず」という真理のとおり、 相似であっても合同ではない三角形はいくらでもありますね。
お礼
どうもありがとうございました。