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時間休暇使用時の交通事故について

事故日当日、あらかじめ就業時間前3時間の時間休をとっていたのですが その帰宅途中に事故にあいました。 翌日仕事を休んだ分の休業補償はされるようなのですが 事故日に、年休内としてとってあった3時間の時間休の保障はされるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

休暇中である期間(3時間)内については、そもそも事故による休業が発生していませんから、休業保障の対象とはなりません。 ただし、「就業時間前3時間の時間休」ですから、事故がなければ事故当日も3時間の時間休の後、就業することになっていたわけですから、その就業予定時間分の休業損害は認められます。

minnie_minnie
質問者

お礼

大変わかりやすい説明をありがとうございました。 Tomo0416様の回答でとても良くわかりましたので、 ベストアンサーにして締め切らせて頂きます。 助かりました、ありがとうございました!!

その他の回答 (1)

  • nrhp618
  • ベストアンサー率20% (164/817)
回答No.1

保険会社の担当者に直接、キケ。 保険内容も書かずに質問するやつは、ヘン。

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