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国民年金減額制度について

宜しくお願いします。収入が少ない為に、国民年金の支払いを減額してもらった友達がいるのですが、将来貰える年金支給額は、減額してもらっていない私と同じ金額になるのですか?因みに、収入は、私の方が少ないので気になりました。友達は、神奈川県に住んでおり、私は、長崎県に住んでいます。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>…将来貰える年金支給額は、減額してもらっていない私と同じ金額になるのですか? 将来の年金額は、以下のようになります。 『国民年金保険料の免除を受けたいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www///////service/detail.jsp?id=3649 >>4分の1納付…年金額5/8 >>2分の1納付…年金額6/8 >>4分の3納付…年金額7/8 ※平成21年3月分までは、次のとおりとなります。 >>4分の1納付…1/2 >>2分の1納付…2/3 >>4分の3納付…5/6 『老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3222 >友達は、神奈川県に住んでおり、私は、長崎県に住んでいます。 「国民年金」などの「公的年金」には、「地域差」はありません。 『公的年金の種類と加入する制度|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1726 ***** (参考) 『「ねんきんネット」サービス』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/index.jsp 『物価スライド』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3245 --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3223 --- 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html

kotetin
質問者

お礼

事細かに詳しく有難うございました。

その他の回答 (4)

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6902)
回答No.5

> 国民年金の支払いを減額してもらった友達がいるのですが、将来貰える年金支給額は、減額してもらっていない私と同じ金額になるのですか? 1階部分の国民基礎年金(1号被保険者)の質問ですね。 すでに、回答が有るとおり、減額機期間は将来の年金支給の時に、減額されます。 > 因みに、収入は、私の方が少ないので気になりました。 1階部分の国民基礎年金(1号被保険者)は、収入の多少に関係なく、納付が定額ですし、支給の満額も定額です。 そして、減額が認められて納付が少なければ、年金支給もそれなりに減額されます。 減額が認められない「未納」なら、その「未納期間」は、一切年金の支給がありません。 また、厚生年金(2号被保険者)の期間があれば、厚生年金の支給条件を満たすと、2階部分の年金として支給されます。 この厚生年金(2号被保険者)は、給与所得者(現職時代)の給料に比例して、1階部分の国民基礎年金に上乗せで、支給されます。(正確には、比例報酬月額に比例する) そして、ご主人が厚生年金(2号被保険者)の期間中に、奥様が収入が無ければ、申請によって国民基礎年金を支払わなくても、国民基礎年金として認められます。(つまり、ご主人が厚生年金であり、奥様は無収入なら3号被保険者の申請をすると、国民基礎年金の納付が不要となって、将来、国民基礎年金が支給される)

kotetin
質問者

お礼

助かりました。有難うございました。

  • srafp
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回答No.4

> 友達は、神奈川県に住んでおり、私は、長崎県に住んでいます。 適用される法律は「国民年金法」であり、日本国内に居住していれば、全国一律の取り扱いが建前です。 > 収入が少ない為に、国民年金の支払いを減額してもらった友達がいるのですが、 > 将来貰える年金支給額は、減額してもらっていない私と同じ金額になるのですか? 0 先ずは基本知識を書きます。   ・国民年金の保険料には「免除」(全額、3/4、半額、1/4)と「猶予」(学生、若年者)というものが御座います。そして免除や猶予を受けた保険料は、10年以内であれば追納が可能です。    ⇒以降、この『追納』を行わなかった者として書き進めていきます。   ・公的年金(国民年金や厚生年金の事と思ってください)から支給される給付は、『老齢給付』『遺族給付』『障害給付』の3つが御座います。どれも、将来に於いて該当する保険事故が発生したら給付されます。 1 「将来・・・」が『老齢基礎年金』の事であれば、答えはNOです。   老齢基礎年金の「受給権」を獲得するために必要な月数は480月であり、「免除」又は「猶予」を受けた月も含まれます。     ⇒例えば、次のような方は受給権を獲得できます。       ◎ 20歳[誕生月]から25歳[誕生月の前月]         『全額免除』   60月       ◎ 25歳[誕生月]から35歳[誕生月の前月]         厚生年金に加入 120月       ◎ 35歳[誕生月]に結婚し、以降、専業主婦(専業主夫)         60歳誕生月の前月までの300月は「第3号被保険者」          ※「第3号被保険者」は、保険料納付義務が無くなる          ※保険料の免除や猶予とは異なる   しかし、実際に受け取る年金額の計算式に於いては一定の比率を掛けて月数を減額し、その月数減少に比例して年金額額も減少いたします。     ⇒上記の例で計算すると     満額×(60×1/2+120+300)÷480     =満額×(30+120+300)÷480     =満額×450÷480 2 多分違うと思いますが、「将来・・・」が『遺族基礎年金』又は『障害基礎年金』の事であれば、答えはYESです。   この2つの年金ですが・・・受給権の有無を判断するための月数計算は『老齢基礎年金』と同じく、「免除」や「猶予」を受けた月数がそのままカウントされます。   しかし、支給される年金額に関しては『老齢基礎年金』の時の金額計算方法と異なっており、次のような形となっております。    ◎受給権:有り     法律に定めた規定額を全額支給    ◎受給権:なし     1円も支払われない。     尚、受給権獲得に関する条件は説明を省きます。   

kotetin
質問者

お礼

わかり易い説明有難うございました。

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.2

国民年金の保険料は、年齢・住所地・収入に関係なくその年度によって決まっています。 申請により減額して納めた分は将来の年金の計算時には、満額より少ない計算となります。 一旦減額して支払った保険料は、後で払っていない分を納付する事も可能です。(期限がありますが) 厚生年金につきましては、収入によって保険料が違いますので、年金額もそれによって増減します。

kotetin
質問者

お礼

助かりました。有難うございます。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

貰える金額は払った金額が多いほどたくさんもらえます。

kotetin
質問者

お礼

それを聞いて安心しました。有難うございます。