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児童扶養手当と医療費受給制度の所得制限について
- 児童扶養手当とひとり親家庭医療費受給制度の所得制限についてご存知ですか?計算方法や限度額の算出方法に疑問を持っている方も多いですよね。
- 自分で計算したのは源泉徴収税額ですが、それと所得税額はどう違うのでしょうか?所得税額が少ないために申請が非該当となってしまった方もいるかもしれません。
- 今回の記事では、児童扶養手当とひとり親家庭医療費受給制度の所得制限について詳しく説明します。計算方法や算出基準、限度額について理解して、正確な申請を行いましょう。
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児童扶養手当のしくみと、ひとり親家庭医療費助成制度のしくみを、いったん分けて考えて下さい。 そうしてゆかないと、ごっちゃになってしまいます。 まず、児童扶養手当。 児童扶養手当は国の制度です。 所得の範囲や、いつからいつまでの所得を見るか(前年のものか or 前々年のものか)などについては、全国共通の基準があります。 なお、「前年度」「前々年度」と質問に書かれていらっしゃいますが、これは誤りです。年度ではなく、年(1月から12月)を単位にして所得を見るためです。 また、単純に所得税額だけで見ているわけではありませんから、この認識も誤りです。 つまり、かなり複雑な基準となっています。 ですが、とてもわかりやすく説明されているサイトがあります。 説明内容は全国共通のものとなりますから、お手数をおかけしますが、以下のURLをごらんになってみて下さい。 ◯ 児童扶養手当額の算出方法(滋賀県大津市のサイト) http://www.city.otsu.shiga.jp/www/contents/1244194460326/index.html 非常に説明が丁寧です。 所得の見方(前年・前々年の区別のしかた)もわかります。 ◯ 児童扶養手当について(神奈川県相模原市のサイト) http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/teate_josei/jido_teate/017625.html ◯ 児童扶養手当の算出例(神奈川県相模原市のサイト/PDF) http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/dbps_data/_material_/localhost/kodomo-ikusei/330500/pdf/h24_jidoteate_rei.pdf 同居親族がなく、子どもと手当受給者本人だけの家族のときで、給与しか収入がないときの例です。 この例では、給与の年末調整後の源泉徴収票を使って、児童扶養手当の額を実際に計算しています。 一方、ひとり親家庭医療費助成制度。 こちらは、児童扶養手当のしくみに準じてはいるものの、実は、その自治体独自の制度です。 したがって、その内容は市区町村ごとに違いがあります。 言い替えると、ここで質問なさっても、ひとり親家庭医療費助成制度に関しては、残念ながら、的確な回答はなかなか得られないと思います。 東京都北区の、ひとり親家庭医療費助成制度の例をあげてみましょう。 今年(平成24年1月から12月)1年間について認めるかどうかは、何と、前々年(平成22年)の所得(平成22年1月から12月)の額が元になっています。 児童扶養手当だと、前々年の所得を見るのはその年の1月から6月までに申請したときに限られるのですが、それに準じて、ひとり親家庭医療費助成制度では、何月に申請しても1月に申請したものと見なしているわけです。 言い替えると、ここでズレが出てきます。 児童扶養手当の場合、その年の7月以降の申請ならば前年の所得を見ますが、ひとり親家庭医療費助成制度では前々年の所得を見るので、7月以降の申請のときは、ちょうど1年ズレてしまうのです。 他の自治体(市区町村)でも、東京都北区と同様になっています。 但し、既に記したように、市区町村ごとに違いがありますから、ご面倒でも、お住まいの市区町村に直接お尋ねになって下さい。 ◯ ひとり親家庭医療費助成制度の例(東京都北区) http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/service/070/007017.htm 以上です。 児童扶養手当については、滋賀県大津市のサイトをごらんになっていただければ、少なくともご理解いただけると思います。
お礼
ご丁寧にご回答くださりありがとうございます。 もう一度役所の方に聞いてみます。