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母子家庭の医療費について

今年離婚をし1ヶ月前に転職し、母子家庭で4歳の子供がいます。 色々と子供が病院にかかり、ひとり親家庭医療費助成制度を最近知ったので市役所へ手続きをしに行こうとしました。 しかし新しい会社からまだ保険証がこなくて、番号は決定されているらしいので証明書を出すと言われました。あと2週間後に保険証は来るらしいのですが、1日でも早くお金がほしいため証明書の発行をお願いしました。 質問ですが、その「健康保険被保険者資格取得証明書」は保険証のかわりとして使えるのでしょうか。会社は使えると言っていますが、仕事を休んで行かないといけないので、ちょっと不安です。知り合いからは市役所へ申請の猶予が三ヶ月しかないとか聞きましたが本当でしょうか。 通っている病院に10割で医療費を支払っています。病院は自己負担分の差額返金について、2年間の返還請求義務があるということは聞いております。 母子家庭になって色々分からないことだらけで、すみませんが教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aokisika
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回答No.3

歯科医師です。 >「健康保険被保険者資格取得証明書」は保険証のかわりとして使えるのでしょうか。 昨年か一昨年頃に、 「健康保険被保険者資格取得証明書」の提示があった場合には保険証の提示があったものと見なして保険診療を行いなさい。 という趣旨の通達が社会保険庁から出ました。 したがって保険証として使えます。 >市役所へ申請の猶予が三ヶ月しかないとか聞きましたが本当でしょうか。 これについてはわかりませんが、市町村によって期間が異なる可能性がありますから、市役所に電話してお尋ね下さい。 >病院は自己負担分の差額返金について、2年間の返還請求義務があるということは聞いております。 これは#2さんのコメントにあるとおり、過誤請求などの場合の返還義務です。 質問者さんの場合、保険証がないため10割を支払っているわけですが、差額分の返還については、昨年の10月の改正の際に、 過去において、「後日保険証の提示があったときに、差額の7割分を返還する」という趣旨の通達がなされていたが、これを削除する。 という趣旨の通達がありました。 つまり、昨年の9月までは治療の際に保険証をもっておらず10割を支払った場合には、後日保険証を持ってきたときに病院は7割を返還する義務があったのですが、昨年の10月以降はその義務がなくなりました。 病院の考えにより返してもいいし返さないで患者本人に市役所へ請求させても、どちらでもいい、 ということになりました。 多くの病院では返しているようですが、返さないで市役所へ請求させるところもあるようです。 お奨めは、 まず病院へ電話して、「健康保険被保険者資格取得証明書」を持って行った場合に差額を返してくれるかどうか病院の方針を聞いてください。その場合、ひとり親の医療証があれば10割返してくれるかどうかも聞いてください。 次に、市役所へ電話をして、ひとり親の申請はいつまでにすれば良いか、またいつから有効になるのか(受診した日も有効か)を聞いてください。 もし受診した日までさかのぼって有効であるなら、先に市役所へ行って申請をしましょう。 そうでない場合や、発行に時間がかかる場合には、それに応じて対処してください。

その他の回答 (2)

noname#60992
noname#60992
回答No.2

>「健康保険被保険者資格取得証明書」は保険証のかわりとして使えるのでしょうか。 診療日の資格を証明できれば通常は使えます。   一応規則上(誰も守っていませんが)では、事業主(会社)は更新、検印、再交付の際に保険者の確認の通知を受けた後発行することができます。(新規加入の際は認められていません。) また、この証明証を利用した際は本証が発行され次第、医療機関に提示する義務があることになっています。 有効期限は通常5日間です。 このような事情から、使えなくても医療機関が法律に反したことをしているわけでは無いです。 >病院は自己負担分の差額返金について、2年間の返還請求義務があるということは聞いております。 これは、請求誤りや、査定の対象となったものに関して、自己負担分の返還義務があるということです。 いったん自費診療として行ったものに関しは、本人が健保組合に請求するのが筋です。 ただし病院の都合で後日保険証を確認の上、保険の請求を行うことは容認されています。 あくまでも被保険者の都合ではなく、医療機関側の都合の場合です。 >市役所へ申請の猶予が三ヶ月しかない 一人親の医療費助成制度の資格認定の話だと思います。 自己負担分の補助に関して、申請が遅くなるとどんなに加入する資格があったとしても3ヶ月以上前のものは認められないということだと思います。 市町村によって取り扱いが違う可能性もあります。 医療機関で精算できれば、自己負担分の領収書を区役所に送付すると返金されるようなシステムを持っている市町村もあります。 ○乳や○子に関してもほぼ同じような形態である可能性が高いですので、ご在住の役所にお問い合わせいただくのが良いと思います。

noname#43743
noname#43743
回答No.1

少し昔の知識なので、変更しているかもしれませんが・・・参考程度にしかなりませんが・・・ 会社からの「健康保険被保険者資格取得証明書」は、保険証の変わりとなります。 まず、病院で領収書と一緒に提示してください。病院で保険取得日以降の分は精算してくれます。 消費税の関係で、加入保険に申請しても、消費税分は病院で返金してもらって下さいと言われる事がありますので、病院で精算する事をお勧めします。 また、返金に1ヶ月以上かかる場合もありますので。 次に、役所に行って、ひとり親家庭医療費助成制度の申請をして下さい。 各市区町村で、窓口や対応、助成内容が変わりますので、HP等で確認して下さい。また、申請に必要な書類があるはずなので、それも同時に確認して下さい。 ただ、お子さんの年齢を考えると、ひとり親の助成ではなく、乳幼児の助成の方が返金率が高い可能性があります。 乳幼児の場合、医療費の負担が無料でも、ひとり親の助成は、1割か2割程度の負担金がかかる場合もあります。 乳幼児の申請をすると、お母様は通常と変わらない負担金の支払いとなりますが・・・よく検討してください。 解らなければ、役所の窓口の人に聞いてみましょう。ただし、対応の悪い人にあたったら、他の人に代わってもらい、納得いくまで確認してくださいね。 時間の制約はありますが、損をする事はありませんから、本当に納得するまで調べて申請してください。 助成制度は、何年かに一度、変更されるので、その時にベストな物をチョイスしてください。