- 締切済み
一人親家庭医療助成制度について
11月に結婚します。今まで「一人親家庭医療助成制度」を受けていましたが、結婚するにあたって8・9・10月分の医療費を正規の額で請求すると言われました。結婚前にさかのぼって差額を請求されるのは納得できません。支払わなければいけないのでしょうか? 詳しい方の回答をお待ちしております。よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1
貴方は「児童扶養手当」をもらっていますよね。 児童扶養手当は、男性と結婚していなくても、つきあいがあると、その時点で受給資格がなくなります。 ですので、児童扶養手当も8月分から支給されないと思われます。 12月の支給はなくなると思います。 「一人親家庭医療助成制度」は自治体の制度であり、この国の制度(児童扶養手当は国の制度)と同じような考え方だと思われます。 貴方のお住まいの市がそのような判断をしたのであれば、それに従わなければならないでしょう。 貴方がそれに納得できないなら、市長に対して不服の申し立てをすることもできますが、それをしてもおそらく貴方の主張は認められないでしょう。 もし、返還しないと、最悪差し押さえされます。
お礼
わかりました。納得できませんが仕方ないですよね。 おめでたいことなのであまり、もめずに事を進めたいと思います。 わざわざご回答くださってありがとうございました。