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友人の・・・

友人に数年前にお金を貸したんですが・・・・ 月々の支払を口答で約束してましたが、最近振込がなくて困っています。 今後の為に、借用書など作成を考えております。 これからきちんとして欲しいのでどうすればいいですか? いい方法があれば教えて下さい。

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  • kita52326
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回答No.2

約束を守らない理由は何なのでしょう? うやむやにしようとしている?、経済的に支払不能になった?、払い終わったと勘違いしてる? どうすればキチンとさせられるのかは相手の状況にもよりますから、 借用書があれば大丈夫というものでもありません。 逆に法的に請求できる相手ではなくても、友人の親に相談してみたりすると、 無理をしてでも返してくる、というようなこともあるかもしれません。 借用書(契約書)を交わすというのは一つの方法ではあるでしょう。 既にお金を貸している相手が、今さら契約に同意するかが最も難関ですが、 同意さえするなら、返済途中からでも契約書は作ることは可能です。 「キチンと契約してしてくれないなら、あなたの親に相談に行く」とでも言えば 渋々応じてくれるかもしれません。 公正証書にすれば裁判抜きで強制執行ができ、いざというときには強力ですけれど、 友人間でそれもどうかと思いますし、利息をとるのも管理が面倒なので、 シンプルだけど法的にも一応有効と思われる案をお示しします。 借入金債務弁済契約  債権者A(以下「甲」という。)と債務者B(以下「乙」という。)とは、次のとおり合意した。 (支払義務) 第1条 乙は、甲から平成□年□月□日付で融資を受けた金●●●万円の借入金債務につき、平成▲年▲月▲日現在、金◎◎万◎◎円の借入残金(以下「本件借入残金」という。)の支払債務を負担していることを承認した上、これらを次条以下の約定により支払うことを約し、甲は、これを承諾する。 (利息、支払方法等) 第2条 乙は、甲に対し、本件借入残金の支払債務につき次のとおり合意する。 (1)本件借入残金の分割弁済の最終支払期日を平成●年●月末日とする。 (2)本件借入残金については、利息は付さない。 2 乙は、甲に対し、本件借入残金を次のとおり分割して、甲の指定する預金口座(x銀行y支店の普通預金口座、口座番号:12345、口座名義人:A)に振り込む方法により支払う。この場合、甲は乙に領収書を発行しないものとし、振込手数料は乙の負担とする。 (1)平成▲年▲月から平成■年▲月まで、毎月末日限り※万円ずつ (2)平成●年●月末日限り、本件借入残金の残額 3 前項記載の分割弁済金の支払期日が前項記載の金融機関の営業日でないときは、翌営業日をその支払期日とする。 (繰上返済) 第3条 乙は、前条の定めによらず本契約に基づく債務の一部又は全部の繰上返済をしようとする場合及び一部について繰上返済をする場合には、繰上返済日、返済額、返済方法について、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。 (期限の利益の喪失) 第4条 乙が第2条第2項に定める分割弁済金の支払を遅滞し、その額が分割弁済金の2回分以上となったときは、乙は、甲からの通知・催告がなくとも当然に同条の期限の利益を失い、甲に対し、本件借入残金の残額に対する期限の利益喪失の日の翌日から支払済みまでの年■■パーセント(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延損害金を支払う。 (契約費用等の負担) 第5条 甲と乙は、本契約書の作成に要する全ての費用を折半で負担する。 以上 平成※年※月※日    債 権 者      住所   A署名   実印    債 務 者      住所   B署名   実印 (契約書には債権額に応じて印紙を貼る必要があります。)

cocoayama
質問者

お礼

詳しい内容で助かりました。 ありがとうございます。 この文章を参考にし今後の返済についても行っていきたいと思います

その他の回答 (1)

noname#176043
noname#176043
回答No.1

キツイかもしれませんが… お金の貸し借りは良くなかったですね。 結構な額を貸していたのでしょうか… 返して貰わなきゃ困る程の額を。 お金を貸すなら 返して貰わなきゃ困らない額を貸すべきです。 もう最初からあげるつもりで。 多額になればなるほど こうゆう問題は多くなります。 借用書…って途中からでも大丈夫なんですかね? 親だろうが兄弟だろうが お金の貸し借りはトラブルの元。 これからは気をつけましょう

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