• ベストアンサー

医療費控除が適用される期間

過去ログも見ました。国税庁のHPにも見ましたが・・・ これが解りません。 去年(平成15年1月から)かなり医者にかかり、それだけ 医療費もかかりました。 なので、今年、確定申告しようと思っているのですが H15/1/1~H15/12/31までの分が今年申請できるのでしょうか? それとも、H15/4/1~H16/3/31分、なのでしょうか?? 基礎中の基礎ですが、教えて下さいませ。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

所得税の計算は1月から12月までの暦年単位になりますので、H15/1/1~H15/12/31までの分になります。 それも、その期間内に実際に支払った金額が対象となりますので、例えば15年12月分が未払いであれば、その分は対象に入りませんし、逆に14年12月分であっても、15年に入ってから支払ったものであれば対象となります。 下記サイトも参考にされて下さい。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm,http://www.taxanser.nta.go.jp/shoto304.htm
Fayetan
質問者

お礼

解りました。ありがとうございますっ。 訊くのが恥ずかしいくらい基本的な質問だったので (国民健康保険とか、4月から払い額が違ったりするじゃないですか) どうしようかと思ったのですが 思い切って訊いてよかったです。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

簡潔に云うと、H15/1/1~H15/12/31までの間に、実際に支払ったものが対象となります。

Fayetan
質問者

お礼

H15/1/1~H15/12/31に払った物、なのですね。 ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.3

過去ログというか 1月の始めに 私がここで「Fayetan」と同じ質問をしてるので みんなから頂いた回答を参考にしてください。 質問の答えは #1 #2のかたのでOKです。

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=738268
Fayetan
質問者

お礼

ああっ、そうだったのですかっ? 見落としてしまったのですね。 改めて、yasuhiro99さんの質問を読ませて頂きます。 ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

H15/1/1~H15/12/31です。

Fayetan
質問者

お礼

簡潔なお答え、ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A