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電信柱に何かを立て掛けたりするのって・・・
タイトルと通り、 電信柱に何かを取り付けたり(例えば看板など)ポスターを貼ったりするのって法律違反ですか? このときに、許可を取るとしたら、市役所や電力会社ですよね?こういうのは、特別の理由がないと無理なのですか?
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質問者が選んだベストアンサー
屋外広告物法という法律で取り決められています。 看板、立看板、貼り紙、広告塔、広告板等を屋外に掲示 ・設置するには、「屋外広告物許可申請」を行います。 設置したい本人、あるいは代理人が、役所の建設課にて申請を 行う必要があります。
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- kk-y
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回答No.3
電柱の上に取り付けている看板は別ですが、ポスターや看板を立て掛けて紐などで固定しているものは、ほぼ全て電力会社へ無許可で取り付けていると思われます。 基本的に作業の支障になる場合がありますので電力会社では許可してもらえません。 ただ勝手に取り付けられているポスターでも勝手に電力会社が外したりしますと器物破損(?)か何かにあたり出来ないと言っていました(電力会社の人が)。 正式な看板は有料だそうです。
質問者
お礼
遅れてすみません。 無許可ですか… 無許可じゃないと貼れない看板もありますもんね。 参考になりました。ありがとうございました。
- mi-si
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回答No.2
無断ですれば違法です。電柱は電力会社の持ち物です。 電柱にかかっている正規の広告は、ちゃんと電力会社と契約してお金を払っています。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。契約金を払わなければならないんですか。確かに看板だけよりも電柱に貼ったほうが効果的だからかもしれませんね。
お礼
回答ありがとうございます。やっぱり必要でしたか。看板などを立てるときは法律を犯さないように役所の申請をしてから設置することにします。