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未成年者の保護者へ
成人である夫と未成年の女の子が浮気をしました。私はいま赤ちゃんも授かっていることから、より気持ちが許せなくて悩み続けています。一度親族をはさみ、相手の少女も共に絶縁を約束しましたが、また繰り返しました。一度目は夫が婚約していて私のような存在がいることを知らなかったみたいなので、少女に責任はないと思い責めませんでしたが、その話し合いの後の浮気は私たちを認識していた上で、2人で隠れ隠れの行動だったので許せませんでした。夫にも責任を取ってもらいますが、反省の色がない少女には保護者の方に連絡させてもらいたいと思っています。どんな保護者でこの報告をした時点で何の意味があるかは分かりませんが、こちらに金銭的な余裕がないことをいいように「親の連絡先は教える気ないので探偵や興信所にでも頼んで下さい」と、本当に馬鹿にされ許せない気持ちでいっぱいです。しかし、報告したところで意味がないのではということもわかっていますが。止める人がいなくて今も関係を続けられ、2人で調子に乗っていて、保護者にどうにか報告をしたところで…よく分かりませんが…どうなんでしょうか…
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未成年でも結婚した段階で成人として見られるという ことです。結婚が可能な年齢とかではないです。 相手に直接問いただすしかないですね。 このことはあまり知られてないので。
前の回答者は忘れてます。 女性のみにできる法律行為です。 16歳で結婚できますから、その経歴があれば成人として認められますので。 それを調べられる限り調査してみてください。 経歴があれば責任を追及できます。
お礼
回答頂きありがとうございました。少女が17歳であるということは結婚出来る歳なので、未成年者であっても夫の一方的な過失ではなく(刑事事件)責任を追及することが出来るということでしょうか?また経歴とは特にどういったようなことを調べると良いのでしょうか?
- yamato1208
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責任は、本人にあります。 ですが、未成年者には法律的行為を禁止する法律がありますから、親権者がその代行をしなくてはなりません。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
未成年者とは、示談行為は法律で禁止されていますから、必ず親権者としないとなりません。 ただ、相手が児童年齢(18歳未満)であった場合は、旦那さんも淫行での刑事事件になる可能性がありますから、その点は覚悟してください。
お礼
回答頂き、本当にありがとうございました。少女が未成年である限り、保護者に責任があるということでよいのでしょうか?法律用語をあまり把握していなくてすみません…。一応籍が子どもの為に残っています…。刑事事件とはどのような判決が降りるのでしょうか。
補足
回答ありがとうございました。未成年者の責任は保護者にあるということの理解でお間違いないでしょうか?また、刑事事件となるとどのような判決になるのでしょうか。子どもの為にと籍はまだ残しておりました。ここは離婚し、養育費を請求するだけの方が良いのでしょうか。いま訳あってろくに職にもついていないので、慰謝料とかも請求したいのですが、取れないと思いました。
お礼
再び回答、本当にありがとうございます。大変お詳しいので助かります。ということは、結婚前歴があれば…ということですよね、多分話し合いの上ではなかったと思います…。夫が刑事事件となれば籍が残っている、私たちにも何らかの被害がありますよね…?