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未成年 被害届

未成年(19)のものです ストーカ行為について 親の同意わなく被害届わだせますか? 個人で被害届わだせるんでしょうか… 経験者や知識高い方お願いします

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noname#159030
noname#159030
回答No.1

被害届出せますが。 個人で出すのが基本です。 未成年で保護者の同意がいるのは海外に渡航するときや 法的な手続きをするときです。結婚とかね。 被害は本人でないと判りません。両親が犯人と関係を持ってる場合も ありますし。あってはいけないのですが。 例えば痴漢被害とかは保護者の同意を取ることはないのですが。

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