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バイトを辞めることについて

現在ミスドでバイトをしている大学生です しかし、新人いじめに遭ったこと、シフトは2週間ごとに提出し、それぞれの1週間前に出る(次の日曜日のシフトはその前の週の日曜日に分かる)はずなのに2日前にしか分からなくて、とてもやりづらくて精神的にもかなり参っていて辞めたいです 手元に契約書がないので分かりませんが、辞める時は1ヵ月前にいわなければいけなかったような気がしますが、無理をしてでも1ヵ月続けなければいけないのでしょうか?

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

退職の申し出の期間を1ヶ月前という就業規則の定めは妥当という判例があります。 なので裁判沙汰になった場合民法が必ず優先されるかはわかりません。 また民法627条の2週間前は、 期間の定めのない労働者が対象で、 有期雇用契約の場合は該当しません。 労使双方契約期間に縛られるので有効とはなりません。 シフト表が1週間前に出る事が就業規則などに記載されているなら是正の要求をする。 どうしても辞めたいのなら即日の雇用契約の解除に対して合意してもらうしかありません。 いじめについて会社が知っていて何も手をうってくれないなら労基署等で相談。

afl9100
質問者

お礼

ありがとうございました

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

民法の規程では2週間前に申し出ればよいとされています。契約書に1月前とあっても法律の定めが優先ですから、それは問題となりません。 辞めたければすぐに届けを出しましょう。 でもアルバイトではある日突然無断欠勤でそのまま来ないなどと言うことも多いと思いますよ。それにいちいちクレームを出すほどの手間を相手もかけるとは思えません。とりあえずは退職の意思表示を出して其の後はもう行かないと言うことで様子を見られてはいかがでしょうか。多分それでおしまいと思います。 法的にはこうですが、あなたは大学生ですよね。大人の行動としてこれでよいかは別問題です。 今後就職などもあるはずですが、仕事になればこの程度のことは普通です。その都度落ち込んでいては生きてはいけません。 たとえば、「シフトは...2日前にしか分からなくて、とてもやりづらく」と言うことならば約束どおり前の週の日曜日にだしてほしい、そうでなければ通学ができないとはっきり言ってはいかがでしょうか。 何もしないで不満だけで辞めるというのは大人としては気楽過ぎると言う気もしますが。

afl9100
質問者

お礼

とても納得できる回答を寄せていただき、本当にありがとうございました ちゃんと話をした上で辞める意思表示をしようと思います

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