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国民健康保険について
私は22歳でこの3月まで大学生で、4月からはフリーターになるのですが、年所得が103万を超えていない場合、親の扶養で保険料も保険証もなるわけですが、今回一人暮らしで住所を変更しようと思っており、このまま所得が103万を超えていない場合は、保険料と保険証の管轄は実家のある市町村になるのですか? 私だけ独立した移転先の管轄の保険証を持つことはできないのでしょうか? またもし103万円を超えた場合はどうなるのでしょうか? まったく知識がないため、わからないことばかりです。よろしくお願いします。
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親の保険証が、社会保険である場合(保険証に○○社会保険事務局とか、○○健康保険組合とか記載されています。)の扶養認定基準は、これからの年間収入が130万円未満であることとなっています。 103万円というのは、親の所得税の扶養者控除の部分ですね。(1月~12月) ですから、103万円を越えてしまっても、これからの収入が130万円未満であれば扶養認定されたままでも大丈夫ですよ。 ただし、親と別居の場合は、親からの仕送りがあなたの収入以上の額の仕送りがないと扶養とされませんので注意してください。(遠隔地被保険者証を交付する場合の基準となります。) これにより扶養から外れてしまった場合については、 1.あなたの住民票を異動してある場合。 住民票を移動した先の市区町村で、国民健康保険にあなた自身で加入することとなります。 2.住民票を異動していない場合。 もともとの市区町村で国民健康保険に加入することとなります。この場合、保険証は世帯主が印刷されますので、親の名前が表に印刷されていますし、保険料も世帯主宛に送られてきます。
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- o24hi
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#3の者です。追加です。 扶養認定基準は,60歳以下で130万円です。 http://web.infoweb.ne.jp/minecity/ui_mine/check/hoken/ho_010.htm
- tokoeda
- ベストアンサー率0% (0/3)
親御様も国保ですか? 国保は、住民票上の世帯単位で加入しますので、世帯員の所得は関係ありません。 世帯員(子)の所得が多くても少なくても世帯は分かれません。 ご自分の保険証を持ちたいのですね? 新住所の役場に転入届をしたら、ご自分お一人の国民健康保険の保険証を作ってもらえます。 転入日が4月1日以降であれば、平成16年度分から新住所地で国保料(税)も納めなければなりません。 これは、平成15年中の所得金額により、決定されますので、国保加入手続きされる時に、担当課の人に、 自分の保険料(税)はいくら位になって、いつから納めなければならないか試算してもらっても良いと思います。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんばんは。 「遠隔地保険証」という制度がありますので,今の保険のままで,あなたの分だけの保険証の交付が受けられる場合があります。 http://www.city.kanuma.tochigi.jp/Hoken_Nenkin/Kokuho/Hokenshou.htm 独立した移転先の管轄の保険証を持つことも出来ますが,あなたが移転先で保険料を別に支払うことになります。
お礼
ありがとうございました。難しいですが、しっかり調べて見ます。
- nas60
- ベストアンサー率24% (15/61)
国保の場合、保険証は世帯に対して発行されるもので、基本的に、一人一人が持つことはできないそうです。 ただし、離れて暮らす家族(下宿生とか単身赴任)に対しては特別に発行してもらえるそうです。「遠隔地ナントカカントカ~」というような名称だったと思います。 扶養関連についてはよくわかりません。 学生じゃなくなるので、また違ってくるかもしれません。
お礼
ありがとうございました。もっと遠隔地について調べてみます。
- xxxx123456
- ベストアンサー率23% (180/766)
もつことは可能ですが、別に保険料を 年間数万円負担しますが、いいですか。 社会保険の扶養なら、保険料もゼロですよ。
お礼
ありがとうございました。ためになりました。
お礼
ありがとうございました。ややこしいですが、この際徹底的に調べて学びたいと思います。