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失業保険 離職票について
前職 4ヶ月勤務 離職票発行なし 今の職 3ヶ月勤務 離職票発行予定 (会社都合) 特定需給者対象になる見込みが高いですが、ただ疑問として、金額の算定には6ヶ月間の給料の実績が必要になりますが、前職の離職票がないと、六ヶ月の給付金の算定が出来ない気がします。 やはり、前職の離職票が必要になるのでしょうか?
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前職の離職票が必要になると、ハローワークの事業所側の窓口で説明を受けたことがあります。 その場合には、退職当時に離職票不要とつたえ交付を受けなかった場合も、再度交付の希望を退職従業員は申し出ることができるとのことです。前職の会社が拒否するようであれば、ハローワーク経由で申し出ることですね。
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- simotani
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回答No.2
前職の離職票が必要です。直近の事業所のみで受給資格が成立しない場合には順次遡り最大直近12.0ヶ月に満つる迄離職票を要します。 もし直近が会社都合である場合でも最低限6.0ヶ月以上は必要になります。 離職票が必要な理由は、 離職から逆算して 1ヶ月拘束11日以上就労で1.0ヶ月 15日以上1ヶ月未満拘束11日以上就労で0.5ヶ月 の受給基礎期間となり、これが12.0ないし6.0ヶ月必要だからです(この日数を離職票で確認する) また賃金についても賃金支払日ベースで11日以上就労した月だけで直近6ヶ月分必要とします。
お礼
わかりやすい説明ありがとうございます。ありがとうございます。