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失業保険についての質問です。

今年の3月で会社を自己都合で退職しました。1週間の待機期間と3か月の給付制限があります。 そこで質問させて頂きたいのですが 初回の説明会4月17日 初回認定日5月15日 2回目認定日8月7日 の予定となっております。 一週間の待機と3か月の給付制限で計算しますと初回失業保険金の頂ける日は7月23日になるんですが、知人には2回目の認定日から約一週間後の振り込み になるといたのですが・・・実際の振り込み日はいつになるでしょうか? 機期間と給付制限合わせて計算すると7月23ですが二回目の認定日が8月7日になるとかそんなに遅いものなのでしょうか? 又、8月15日くらいの振り込みだった場合は1月満額の失業保険金を頂けますか? 分かりにくく、質問が多くて申し訳ないですがどなたか教えて頂けましたら助かります。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

まず基本的なシステムを理解されるべきかと。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_guide.html 基本手当は「失業していた日」に対して支給されます。 毎日、認定→支給の作業を行うのは互いに面倒ですので、4週間に1回(原則)ごとに「認定日」が設けられ、前回の認定日~今回の認定日の前日の各日について失業していたか否かが認定され、失業していた日数分の手当の支払いがされる、ということになっています。 求職登録のあと、7日の待期+3ヶ月の給付制限があり、その翌日からが支給対象の期間です。 仮に、休職登録日(職安に離職票を出した日)が4月10日なら、順調に行けば7月16日に給付制限満了ですから、第2回の認定日では、 5月15日~8月6日の各日に対して失業していたかどうかの認定が行われ、 7月17日~8月6日のうち失業していた日数分の手当の支給が決定されます。 実際の振り込みは、認定日から5営業日ぐらい後です。

125210
質問者

お礼

そうなんですね。まったくの知識不足でした。 詳しく説明して頂いてありがとうございました。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

失業給付金は日々支給される訳ではありません(日雇労働求職者給付金の場合は日々支給されますが、待期や支給制限という以上一般被保険者の基本手当ですから該当しません)。 失業認定日には認定日「前日迄の」失業の状態を認定して給付金支給決定します。 初回認定(給付無し)では待期(7日の不就労日)認定を行い「支給停止を執行」します(初回認定に行かないとこの「執行がなされない」からいつまでも受給出来ない)。初回認定の求職活動実績は説明会と初回講習と求職登録(雇用保険請求)で満たされます。 2回目の求職活動は3回必要です。地域により求人検索に安定所指導が付かない(求人検索は安定所の指導の下に行わないと求職活動にならない)場合もあります。特に東京都は指導無しです(川崎市は神奈川県だから指導が付くが先に窓口で求職登録は必要)。 尚認定日は「前日迄の」失業の状態を認定しますから、認定日「当日の求職活動は次回認定」にカウントします!! 関連質問として「休み明けが認定日」が時々出ますが、当日就労があれば認定日変更可能です(可能な限り事前に通知し申告書に記載する)。 新聞広告等応募(自己開拓)の場合面接証明が必要です(歴写送の場合、書留等にして控を添付する)。新聞・雑誌・ネット閲覧(職安運営の「しごと情報ネット」含む)は実績になりません。

125210
質問者

お礼

そうだったんですね。まったくそういう事を知りませんでした。 色々と詳しく説明して頂いてありがとうございました。

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